○智頭町住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成22年3月15日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、住民票の写し等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に基づく住民票の写し、消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法に基づく戸籍の謄(抄)本及び除かれた戸籍の謄(抄)

2 この要綱において「第三者等」とは次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項もしくは第2項又は第20条第3項もしくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(本人通知の対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「本人通知対象者」という。)は、次に各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳(消除された住民票を含まない。)又は戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含まない。)に記録されている者

(2) 本町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含まない。)に記録されている者で、国内に住所を有する者

(3) 削除

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、本人通知対象者としない。

(住民票の写し等の交付の通知)

第4条 町長は、第三者等からの請求により住民票の写し等を交付したときは、本人通知対象者に対し、次に掲げる事項を記録した本人通知書(様式1号)により通知するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付枚数

(4) 交付請求者の種別

(5) その他町長が適当と認める事項

(実施細目)

第5条 この要綱に定めるもののほか、制度運営について必要な事項は所管課長が定める。

(1)から(4)まで 削除

第6条から第11条まで 削除

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年8月26日告示第206号)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年1月31日要綱第61号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第191号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

様式第2号 削除

様式第3号 削除

様式第4号 削除

智頭町住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成22年3月15日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年3月15日 告示第49号
平成26年8月26日 告示第206号
平成29年1月31日 要綱第61号
令和5年4月1日 告示第191号