○智頭町防災行政用無線局運用管理規程
昭和56年9月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、智頭町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理、運用及び保全に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 この無線局は、智頭町が行う日常行政事務連絡及び災害時における非常通信連絡に使用するため設置する。
2 この無線局を利用して通信連絡を行う者は、智頭町の職員に限る。
(無線局の区分)
第3条 無線局の種別、呼出名称及び設置(常置)場所は、次の表のとおりとする。
種別 | 呼出名称 | 設置(常置)場所 |
基地局 | ぼうさいちず | 智頭町大字智頭2072番地1 |
陸上移動局 | ちず1~ちず4 ちず101 |
(無線管理者)
第4条 無線局に無線管理者を置く。
2 無線管理者は、総務課長の職にある者を充てる。
3 無線管理者は、無線局の運営を統轄し、次の職務を行う。
(1) 無線局の開設又は変更に関する計画の立案に関すること。
(2) 法に従って行う申請、届出及び報告などの手続きに関すること。
(3) 法に基づく無線局の検査の事前準備、立会い及び検査後に必要とされる措置の実施に関すること。
(4) 無線局の運用、保全及び非常災害対策に関し、訓練並びに調査研究を行うこと。
(5) 無線従事者の養成及びその適正配置に関すること。
(6) 法に定める業務書類の整備保管に関すること。
(通信責任者)
第5条 無線局に通信責任者及びその代務者を置く。
2 前項の職員は、無線従事者(法第2条第6号に定める者をいう。)でなければならない。
3 通信責任者は、無線設備の操作の熟達及び無線局の運用の適正化に努めなければならない。
4 通信責任者は、無線設備を常に最良の状態において使用できるようその点検整備に努めなければならない。
5 通信責任者は、無線業務日誌に所定の事項を記入し、無線管理者に提出しなければならない。
(通信の種類及び優先順位)
第6条 無線局における通信の種類及び優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非常通信(法第52条第4号による通信)
(2) 至急通信(非常災害の場合等で急を要するときに行う通信)
(3) 普通通信(前2号以外の通信)
(運用時間)
第7条 平常時における無線局の運用時間は、町の執務時間の例による。
2 非常災害時における運用時間は、随時とする。
(通信要領)
第8条 無線通信は、簡潔、正確に行うものとする。
(無線設備の保全)
第9条 無線設置の点検整備は、日常点検、定期点検及び外部委託点検のいずれかを行い、設備保全に努めなければならない。
(非常体制)
第10条 災害その他非常事態が発生し又は発生するおそれがあるときは、直ちにこれに即応できる無線通信体制を整えなければならない。
2 前項の非常体制を整えたときは、無線管理者が無線通信を指揮統制する。
(訓練等)
第11条 非常災害時における無線通信の円滑な実施を確保するため、毎年1回以上通信訓練を実施する。
2 非常災害時における無線通信の確保に支障のないよう、行政区域内の電波伝搬状況を常には握しておかなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理、運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。