○東日本大震災等避難被災者生活支援要領

平成23年8月1日

告示第142号

(通則)

第1条 平成23年東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成28年鳥取県中部地震(以下「東日本大震災等」という。以下同じ。)で被災した者に対する生活支援については、この要領に定めるところによる。

(目的)

第2条 東日本大震災等で被災した者が、被災地から避難して智頭町に居住した場合に、当面の生活を支援し、その者の生活再建に資することを目的とする。

(対象者)

第3条 支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、智頭町に避難し、智頭町内に居住する者又はその世帯とする。

(1) 東日本大震災等に伴い、地震、津波等により居住していた住宅が損傷し、「罹災証明書」を取得している世帯(者)またはインフラの寸断などにより長期にわたり自らの住家に居住できなくなった世帯(者)

(2) 平成23年3月11日時点において福島県に居住し、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により避難されている世帯(者)

(3) 局地的に放射能の積算被ばく線量が許容量を超えるおそれがあるとして国が特定する地域(特定避難勧奨地点:ホットスポット)に居住していた世帯(者)

(支援要件)

第4条 支援要件は、第3条の該当者で、申請日に智頭町内の公営住宅、その他町長が特に認める住宅等に居住することが見込まれる者であることとする。ただし、短期間の居住については、対象としない場合がある。

(支援内容)

第5条 支援内容は別表に定める。

(支援の申請)

第6条 支援を受けようとする者は、支援申請書(様式第1号)及び必要な添付書類を町長に提出しなければならない。

(支援の決定等)

第7条 町長は前条の規定による申請が適当と認めたときは、支援決定通知書(様式第2号)により申請者に支援の決定を通知するものとする。

2 町長は前条の規定による申請が不適当と認めたときは、却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援の実施)

第8条 町長は、前条の規定による支援の決定をした場合には、早期に支援を実施するものとする。

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか、支援の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年4月21日告示第148号)

この要領は、平成28年4月21日から施行する。

(平成28年10月27日告示第317号)

この要領は、平成28年10月27日から施行する。

別表(第5条関係)

支援項目

支援内容

生活費支援

被災者等に対し、日常生活を送るうえで必要な生活費を支援する。

・1世帯 10万円

・単身 5万円を避難時に助成

児童生徒就学支援

被災者等の子どもたちの就学費用を免除する。(1年以内)

・給食費・通学費・学用品など

住宅支援

被災者等に対し、町営住宅を提供し、家賃を全額免除する。(1年以内)

上下水道使用料助成

被災者等が町内に居住した場合、上下水道使用料を全額免除する。(住宅支援期間を対象とする)

保育料、放課後児童クラブ利用料助成

被災者等の子どもたちの保育料、放課後児童クラブの利用料を全額免除する。(1年以内)

生活用品などの貸与

被災者等が町内に居住した場合、生活用品を貸与する。(例:テレビ、冷蔵庫、洗濯機等)

ごみ袋提供

ごみ袋を支給する。(住宅支援期間を対象とする)

がん健診など自己負担金助成

がん検診などの自己負担金について全額免除する。(1年以内)

※智頭町に転入された被災者

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東日本大震災等避難被災者生活支援要領

平成23年8月1日 告示第142号

(平成28年10月27日施行)