○智頭町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
平成24年1月30日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 住宅 一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が述べ面積に2分の1を乗じて得た面積未満のものをいう。)を含む。)をいう。
(2) ブロック塀 補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀をいう。
(3) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 改修設計 耐震診断の結果に基づく住宅の耐震改修を行うための設計をいう。
(5) 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的とした補強、改修又は建替の工事をいう。
(6) 設計図書 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第12号に定める書類をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、住宅の耐震診断、改修設計及び耐震改修、ブロック塀の除却及びブロック塀を除却した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等への改修(以下「フェンス等改修」という。)を促進することにより、住宅の安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりを促進することを目的として交付する。
(対象となる住宅)
第4条 補助金の交付の対象となるものは、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 平成12年5月31日以前に建築された住宅であること。
(2) 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定に基づく特定行政庁(同法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)からの措置が命じられていないこと。
(3) 改修設計又は耐震改修を行う場合にあっては、耐震診断の結果、倒壊する危険性があると判断されたものであること。
(4) 特定行政庁から地震に対して安全な構造とすべき旨の勧告を受けていること(補助事業が耐震改修である場合に限る。)
(5) 国及び地方公共団体が所有しているものでないこと。
(ア) 高さが0.6mを超えるもの
(イ) 不特定の者が通行する道路に面したもの
(オ) (エ)と併せて行うもの
(補助対象者)
第5条 補助金の交付対象となる者は、耐震診断、改修設計、耐震改修を行う住宅(町内に建てられているものに限る。)及び耐震対策を必要とするブロック塀の所有者とする。
(補助金の交付等)
第6条 本補助金の額は、補助事業に要する額又は別表第1第3欄の補助対象限度額のいずれか低い額(以下「補助対象経費」という。)に第4欄の割合(以下「補助率」という。)を乗じて得た額に相当する額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)とし予算の範囲内で交付する。
2 補助事業が一般診断法による耐震診断である場合にあっては、補修費及び修繕費を除くものとする。
3 補助対象経費について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除金額を除くものとする。
(交付申請)
第7条 規則第5条の規定により、本補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条の町長が別に指定する変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の増額
(2) 補助対象経費の2割を越える減額
(実績報告)
第9条 規則第16条の規定による補助事業等実績報告書は、補助事業完了後1か月を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示する書類
附則
この要綱は、平成24年1月30日から施行し、平成23年度事業から適用する。
附則(平成25年6月3日要綱第318号)
この要綱は、平成25年6月3日から施行する。
附則(平成30年2月13日要綱第291号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日要綱第207号)
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
附則(平成30年12月12日要綱第307号)
この要綱は、平成30年12月17日から施行する。
附則(令和2年8月1日要綱第218号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月3日要綱第221号)
この要綱は、令和5年4月3日から施行し、令和4年4月1日以降の補助事業から適用する。
附則(令和6年4月1日要綱第156号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 対象建物等 | 2 補助事業費等 | 3 補助対象限度額 | 4 補助率 |
一戸建ての住宅 | (1)次のいずれかに該当する耐震診断(その時点における最新の基準によって行われるものに限る。) ①建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの ②建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号別添。以下「指針」という。)第一に示すもの ③国土交通省住宅局監修の「木造住宅の耐震診断と補強方法(耐震精密診断と補強方法改訂版)」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの ④その他①から③までに掲げる耐震診断と同等以上の評価制精度を有すると認められるもの | 1戸当たり134,200円(当該対象建物等の設計図書がある場合にあっては、108,900円) | 3分の2 |
(2)改修設計 | 1戸当たり320千円 | 2分の1 | |
(3)耐震改修 平成12年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修であり、次の①~⑤いずれかに該当するもの ①建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの ②指針第二に示す耐震改修を行い、Iwが1.0以上になるもの ③指針第二に示す耐震改修を行い、Iwが0.7以上となるもの (②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ④指針第二に示す耐震改修を行い、2階建て住宅の1階部分のIwが1.0以上となるもの (②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ⑤その他①及び②に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | 1戸当たり1,500千円 | 5分の4 | |
ブロック塀 | (1)除却 | (1)避難路沿いブロック塀 ・450千円(900千円) ・撤去するブロック塀の長さ×18千円/m(36千円/m) 上記のいずれか低い額。 基礎も併せて撤去する場合は、括弧に掲げる額を適用する。 | 3分の2 |
(2)不特定の者が通行する道に面したブロック塀 ・225千円(450千円) ・撤去するブロック塀の長さ×18千円/m(36千円/m) 上記のいずれか低い額。 基礎も併せて撤去する場合は、括弧に掲げる額を適用する。 | |||
(2)ブロック塀を除却した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等への改修 | (1)避難路沿いブロック塀 ・600千円 ・撤去するブロック塀の長さ×25千円/m 上記のいずれか低い額 | 3分の1 | |
(2)不特定の者が通行する道に面したブロック塀 ・300千円 ・撤去するブロック塀の長さ×25千円/m 上記のいずれか低い額 | |||
1.この表においてIwとは、基本方針第一第一号に掲げる構造耐震指標のことをいい、改修前、改修後のIwとは各階の張り間及び桁行方向のIwのうちの最小値とする。ただし、指針第二に示す耐震改修を行い2階建の1階部分のIwが1.0以上となるものにおいては2階建て1階部分の最小値とする。 2.「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」により診断する場合は、Iwを「評点」と読み替えるものとする。 3.その他基本方針第一第一号と同等以上の効力を有する耐震診断を行う場合にあってはIwは当該指標によることができる。 | |||
別表第2(第4条関係)
(補強コンクリートブロック塀の点検表(鉄筋が入ってない場合は組積造の塀の点検表を使用))
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1.高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2.壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上 | はい | いいえ |
高さ2m以下で10cm以上 | はい | いいえ | |
3.鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている | はい | いいえ | |
4.控壁(高さが1.2mを超える塀の場合) | 長さ3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
5.基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
6.傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
7.ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
8.その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
評価 | 8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |
別表第3(第4条関係)
(組積造の塀の点検表)
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1.高さ | 1.2m以下 | はい | いいえ |
2.壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
3.控壁 | 長さ4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
4.基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
5.傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
6.ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
7.その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
評価 | 7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |

