○智頭町みんなで取り組む防災活動支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第330号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町みんなで取り組む防災活動支援事業(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町において暮らしを脅かす自然の猛威から生活を守り、安心して生活できる環境の確保、防災活動を支援することを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者は、集落、自治会や町内会、自主防災組織等、防災意識の高いと認められる団体とする。

(補助対象経費、補助率等)

第4条 補助対象経費、事業実施主体、補助率、補助限度額等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付)

第5条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表の第3欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、別表の第4欄に定める率を乗じて得た額(同表の第5欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、本補助金以外の補助金の交付対象となる事業については、本補助金は交付しないものとする。

(交付申請の時期等)

第6条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 規則第6条による本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

3 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第6条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条ただし書の町長の定める軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告の時期等)

第9条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。補助事業の完了、中止又は廃止した場合は、補助事業の完了、中止又は廃止の日から20日を経過する日と、当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。ただし、本補助金の全額が概算払いにより交付された場合にあっては、交付決定年度の翌年度の4月20日とする。

2 前項の報告は、様式第1号によるものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日要綱第58号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

1 事業区分

2 補助対象経費

3 事業実施主体

4 町補助率

5 補助限度額

みんなで取り組む防災活動支援事業

集落等の暮らしを脅かす自然の猛威から生活を守るための事前の取り組みに必要な以下の経費

(1) 集落等の防災計画策定に必要な経費

(2) 防災計画で必要な機器等の導入経費

(3) その他、生活を守るための事前の防災に関する取り組みに必要な経費

※汎用性の高い物及び、工事請負は対象外

・自主防災組織

・集落、自治会、町内会

・防災意識が高いと認められる団体

・自主防災組織 6分の5

・その他 2分の1

1事業あたり200千円

なお、1団体あたり1回とする

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智頭町みんなで取り組む防災活動支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第330号

(令和2年4月1日施行)