○智頭町民バスの管理及び運行に関する条例

平成18年9月20日

条例第29号

(設置)

第1条 交通の確保を図り、町民の福祉の向上に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書きの規定により、有償の自家用自動車(以下「町民バス」という。)を設置する。

(管理及び運行)

第2条 町民バスの管理及び運行は、町が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定するものに管理及び運行、並びに利用料金の徴収及び収納を委託することができる。

(運行路線)

第3条 町民バスの運行路線及び運行区域は、別表のとおりとする。

2 町長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず運行区域を変更することができる。

(運行回数)

第4条 町民バスの運行は、定期に行うものとし、運行回数及び運行時刻は、別に定めて公示するものとする。ただし、町長が運行の必要がないと認めるときは、運行しないことができる。

(利用料金)

第5条 町民バスを利用しようとする者又は利用した者は、利用料金を納めなければならない。

2 町民バスの利用料金は、1路線1回の乗車につき200円とし、小学生以下の者については利用料金の2分の1の額とする。ただし、義務教育就学前の者で大人同伴のものについては、無料とする。

3 前項の規定にかかわらず、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の利用料金は、前項に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

4 回数乗車券、通勤定期券及び通学定期券により町民バスを利用する場合の利用料金は、別に定める。

(利用料金の徴収方法)

第6条 町民バスの利用料金は、現金又は乗車券により徴収するものとする。

(乗車券の種類)

第7条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 回数乗車券 回数券利用料金により町民バスを利用する場合

(2) 通勤定期券 通勤定期券利用料金により町民バスを利用する場合

(3) 通学通園定期券 通学通園定期券利用料金により町民バスを利用する場合

(通勤定期券利用料金及び通学通園定期券利用料金の還付)

第8条 通勤定期券利用料金及び通学通園定期券利用料金の還付は、別に定める。

(運行制限等)

第9条 町長は、天災その他やむをえない事由によりバスの運行上支障がある場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止することができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、運航の安全確保と車内秩序の維持のため、運行従事者の指示に従わなければならない。

(乗客などに対する長の責任)

第11条 バス運行に関し、乗客やその他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を追うものとする。

2 乗客に対する責任は、乗車したときに始まり、降車をもって終わるものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第12条 利用者は、その責任に帰すべき事由により町営バスなどをき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第13条 町長は、利用者が偽りその他不正行為により利用料金の徴収を逃れた場合においては、そのものに対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、町民バスの管理及び運行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の規定については、平成19年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

運行路線

路線名

起点

主な経由地

終点

那岐線

智頭駅前

河原町、土師駅前、早瀬、那岐駅前、下宇塚

奥西宇塚

富沢線

智頭駅前

病院前、新見、出合、口波多、波多、分谷

宇波

芦津線

智頭駅前

河原町、中学校前、郷原、浅見、大呂、芦津

八河谷

本谷線

智頭駅前

河原町、中学校前、郷原、中原、新田、福原

駒帰

智頭町民バスの管理及び運行に関する条例

平成18年9月20日 条例第29号

(平成24年3月22日施行)