○智頭町地域公共交通会議設置要綱
平成18年10月1日
要綱第155号
(目的)
第1条 智頭町における住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、もって本町の公共交通政策を総合的かつ円滑に推進するため、道路運送法に基づき、智頭町地域公共交通会議(以下「地域公共交通会議」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 地域公共交通会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 智頭町における乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 智頭町運営の有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 前号に掲げるもののほか、地域公共交通会議が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 地域公共交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 智頭町長
(2) 中国運輸局鳥取運輸支局長
(3) 国土交通省郡家国道維持出張所長
(4) 八頭県土整備事務所長
(5) 智頭警察署長
(6) (社)鳥取県バス協会代表
(7) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(8) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体
(9) 住民及び利用者代表
(10) 智頭町地域整備課長
(運営)
第4条 地域公共交通会議に議長及び副議長各1名を置き、議長は町長とする
2 議長は、会務を総理し、地域公共交通会議を代表する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ議長が召集し開催する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
5 会議は原則公開とする。
(協議結果の取扱)
第6条 地域公共交通会議において、協議が調った事項について、町長はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(通報窓口)
第7条 地域公共交通に係る相談又は苦情に応じるため、企画課に通報窓口を設置する。
(事務局)
第8条 会議の事務局は企画課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が公共交通会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月19日要綱第149号)
この要綱は、平成25年6月19日から施行する。