○智頭町交通安全指導員の設置及び運営要綱

昭和46年9月8日

要綱第2号

(目的)

第1条 智頭町内における陸上交通の安全保持及び安全運動の推進を図るため、智頭町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(任命及び任期)

第2条 指導員は、交通安全の推進に適当な者のうちから町長が、智頭警察署長の意見をきいて任命する。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 指導員は、再任されることができる。

(職務)

第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 通学通園路において、登下校、園時における児童、園児の安全通行の保護誘導を行うこと。

(2) 一般歩行者に対し、横断の方法、信号の遵守など歩行者が正しい通行をするよう指導を行うこと。

(3) 自転車の正しい乗車方法、信号の遵守等の指導を行うこと。

(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には、車両の運転者に対し、通行方法の指導を行うこと。

(5) 地域住民に対し、交通安全思想の普及及び交通安全運動の推進につとめること。

(勤務要領)

第4条 指導員は、前条の職務を行うにあたっては、次により勤務するものとする。

(1) 指導員は、勤務中制服を着用し、姿勢、態度を常に端正にすること。

(2) 指導員は、懇切丁寧を旨とし、誠意をもって指導にあたること。

2 前項に定めるもののほか、勤務に必要な事項は、智頭警察署長の意見をきいて別に定める。

(被服等の支給)

第5条 指導員に対し支給する被服等(以下「支給品」という。)の品名、員数及び使用期間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長は、特別の事由があるときは、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

(貸与する装備品)

第6条 指導員に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品名及び員数は、別表第2のとおりとする。

(退職等の場合の措置)

第7条 指導員がその身分を失ったときは、使用期間の終らない支給品及び貸与品は、返納しなければならない。

2 指導員が死亡したときは、前項の規定にかかわらず、支給品は返納を要しないものとする。

(勤務日誌)

第8条 指導員は、勤務の状況を明らかにするため勤務日誌(別記様式)に勤務状況を記載しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(令和6年4月24日要綱第124号)

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

品名

員数

使用期間

帽子

1個

24月

(冬、夏兼用)

1着

24月

雨衣

1着

24月

警笛

1個

24月

腕章

1組

24月

信号灯

1個

24月

別表第2(第6条関係)

品名

員数

交通指導員手帳

1冊

帯革

1本

画像

智頭町交通安全指導員の設置及び運営要綱

昭和46年9月8日 要綱第2号

(令和6年5月1日施行)