○智頭町地方バス路線維持対策費補助金交付要綱
昭和49年12月18日
告示第100号
第1章 総則
(定義)
第1条 本要綱における「単位地域」、「第2種生活路線」、「路線バス事業者」、「補助対象期間」、「丙種事業者」、「路線競合率」又は「標準運送費」とは、地方バス路線維持費補助金交付要綱第1号各号に定めるものをいう。
第2章 生活路線維持費補助金
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、単位地区において、知事から経営改善計画の承認を受けた丙種事業者であって、補助対象期間内においてその経営する全事業及び路線バス事業でともに経営利益を生じていない者とする。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、智頭町内を運行する第2種生活路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た運送収入の額が同期間の路線バス事業の運送費を全実車走行キロに対する当該運行系統の実車走行キロの割合によって配分した額(以下「対象運送費」という。)に達しないものとする。ただし、系統別の路線競合率が50パーセント以上の路線は、補助対象路線から除くものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費の額は、補助対象期間の補助対象路線の対象運送費又は対象運送費と標準運送費との合計額の2分の1に相当する額のいずれか少ない方の額(以下「補助対象運送費」という。)と、運送収入との差額とする。ただし、当該運行系統が人口10万人以上の市の区域にその一部又は全部が含まれる場合又は他の路線バス事業者の路線と競合する場合は、次式により計算して得られた額を補助対象経費の額とする。
補助対象経費の額=当該運行系統の補助対象経費の額×((当該運行系統の総キロ程-市街地部分に係るキロ程+他の路線バス事業者の路線と競合するキロ程(当該競合キロ程のうち市街地部分に係るキロ程を除く。))/当該運行系統の総キロ程)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする丙種事業者は、様式第1号による地方バス路線維持特別対策生活路線維持費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の1月31日までに智頭町長に提出するものとする。
(1) 知事に提出する路線バス事業合理化計画書の写し
(2) 知事に提出する補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第4項の営業報告書の写し
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額とする。
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた路線バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた路線バス事業者が次の各号の1に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 当該単位地域が整備地域の指定の取消しを受けたとき。
(補助金の確定)
第11条 町長は、補助金を交付した会計年度が終了したときは、補助金の交付確定を行い、様式第3号による交付確定通知書をもって、当該補助事業者にその旨通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和49年度から適用する。
3 令和3年度に交付する補助金については、第4条に基づき算定した額から、令和2年度に国庫補助金交付要綱第12条に基づき交付決定及び額の確定をされた系統に対し交付された県補助金及び県内市町村補助金を総額とする本町負担割合を国3次補正補助金相当額に乗じて算出した額を控除して交付するものとする。
5 令和4年度に交付する補助金については、第4条に基づき算定した額から、令和3年度に国庫補助金交付要綱第12条に基づき交付決定及び額の確定をされた系統に対し交付された県補助金及び県内市町村補助金を総額とする本町負担割合を国補正補助金相当額に乗じて算出した額を控除して交付するものとする。
6 この要綱は、令和4年3月25日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。
附則(令和3年3月25日告示第115号)
この要綱は、令和3年3月25日から施行し、令和2年度の補助事業から適用する。
附則(令和4年3月25日要綱第109号)
この要綱は、令和4年3月25日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。





