○智頭町安全で安心なまちづくり推進条例

平成18年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための町民の自主的な地域安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民が安全で安心して暮らせる町づくりに向けて啓発活動に努めるとともに、生活の安全及び安心を確保するために必要と認められる環境整備その他必要な施策の実施に努めるものとする。

2 町は、前項の対策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するものとする。

(推進協議会)

第5条 町民の安全に関する問題の発生状況及び解決策に関して広く協議を行うため、町に、智頭町安全で安心なまちづくり推進協議会を設置することができる。

(団体への助成等)

第6条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

智頭町安全で安心なまちづくり推進条例

平成18年3月23日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月23日 条例第2号