○智頭町防犯灯設置費補助金交付要綱

平成25年3月28日

要綱第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町防犯灯設置費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、防犯灯を設置する者に対して設置費用の一部を補助することにより、防犯環境の整備による犯罪のないまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(対象設備)

第3条 本補助金の対象となる設備(以下「対象設備」という。)は、夜間における犯罪の防止を図るための照明器具で、道路や公園など防犯上必要があると認められる場所に設置する防犯灯及び灯火のカバーとする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自治会や町内会等公共性の高いと認められる団体とする。

(補助金の交付)

第5条 町は、第2条の目的を達成するため、第3条に規定する対象設備を設置し、又は修繕する前条に規定する補助対象者に対して予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第2欄に掲げる対象設備の種類に応じ、同表の第3欄に掲げる経費の額に同表4欄に定める率を乗じて得た額と同表第5欄の限度額のどちらか低い額とし、本補助金の総額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び支出予算書(様式第1号)

(2) 対象設備の設置に係る契約書又は見積書の写し

(3) 対象設備の形状、企画等を説明する資料

(4) 対象設備の設置場所の現況写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助事業等の変更)

第7条 規則第10条に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 対象設備の追加又は削減に係る変更

(2) 本補助金の増額を伴う変更

(実績報告)

第8条 規則第16条様式に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 対象設備の設置費用に係る領収書の写し及びその内訳書

(3) 対象設備の設置状態を示す写真

(決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第11条 この告示又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第328号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年8月22日要綱第222号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1

対象設備

2

補助対象経費

3

補助金の算定

4

限度額

防犯灯及び灯火のカバー

防犯灯を新設又は、修繕するのに要する経費の内、本体とカバー及び取付工事等を補助対象とする。(ただし、町内事業者が施工、又は修繕したものに限る。)

1/2

一基あたり

10,000円

※但し、同一年度 1回限り、2基を上限とする。

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智頭町防犯灯設置費補助金交付要綱

平成25年3月28日 要綱第80号

(令和5年8月22日施行)