○智頭町超小型モビリティ導入実証事業補助金交付要綱
平成26年7月1日
要綱第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町超小型モビリティ導入実証事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、国要領第1条に定める目的に則り、超小型モビリティを用いた地域の課題解決に資する取り組み又は新たな交通サービスを提供する取り組みを支援し、本町における超小型モビリティの有益性を実証することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国要綱 低公害車普及促進対策費補助金(超小型モビリティ導入促進事業)交付要綱(平成26年4月1日付国自環第260号)
(2) 国要領 超小型モビリティ導入促進事業に係る事業計画認定等要領(平成26年4月1日付国自環第262号)
(3) 超小型モビリティ 国要綱第3条第1号に定める、コンパクトで小回りが利き、地域の手軽な移動の足となる軽自動車よりも小さい二人乗り程度の自動車をいう。
(交付申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)
(2) 補助対象経費が記載された見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業等の変更)
第6条 規則第10条ただし書に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 対象事業の追加又は削減に係る変更
(2) 本補助金の増額を伴う変更
(実績報告の時期)
第8条 規則第16条の規定による報告は、補助対象事業終了後20日以内又は年度終了後20日以内に行わなければならない。
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月 日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補助事業 | 以下に掲げる条件を満たす、超小型モビリティを用いた地域の課題解決に資する取り組み又は新たな交通サービスを提供する取り組み ・超小型モビリティの利用目的が社用車又は自家用利用でないこと。 ・道路運送法等関係法令を遵守すること。 ・適正な車両管理及び補助事業の運営ができること。 ・補助期間終了後も事業の継続が期待できること。 |
2 補助事業者 | 以下に掲げる条件を満たす、超小型モビリティを用いた地域の課題解決に資する取り組み又は新たな交通サービスを提供する取り組みを実施する協議会 ・町内に事業所のある法人及び智頭町で構成されること。 ・国要領第4条第1項に基づく事業計画書を地方運輸局長に提出すること。 |
3 補助期間 | 補助事業開始から3年(ただし、交付決定日以降で補助事業開始までの準備に要する期間も補助期間とみなす。) |
4 補助対象経費 | 以下に掲げる、超小型モビリティを用いた地域の課題解決に資する取り組み又は新たな交通サービスを提供する取り組みに要する経費(消費税及び地方消費税は除く。)。 (1) 超小型モビリティ利用拡大のための広告宣伝費 (2) 超小型モビリティの充電設備 (3) 超小型モビリティの導入に係る手数料、輸送費 (4) 超小型モビリティの運用に係る事務費 (注) 工事請負費又は委託費が含まれる場合は、町内事業者が施工を行ったもの又は実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情で町内事業者への発注が困難と町長が認めた場合については、この限りでない。 |
5 補助率 | 10/10 (ただし、上記項目の全てにおいて国または県補助がある場合はそれを除いた額とする。) |



