○智頭町公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱

平成26年7月24日

告示第179号

(目的)

第1条 智頭町公共交通空白地有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、公共交通空白地有償運送の適正な運営の確保を通じ、智頭町の住民の交通空白地域の解消を図るため、公共交通空白地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 智頭町長

(2) 一般旅客自動車運送事業者

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(4) 住民及び利用者代表

(5) 中国運輸局鳥取運輸支局長又はその指名する職員

(6) 町において現に(公共交通空白地又は福祉)有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

(7) 智頭町企画課長

2 構成員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

3 構成員が欠けた場合は速やかに補欠構成員を選定する。ただし、補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の運営)

第4条 協議会に会長をおき、智頭町長を充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 協議会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会の構成員は、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

6 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

7 協議会の庶務は、智頭町企画課において処理する。

8 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、智頭町企画課に通報窓口を設置する。

(守秘義務)

第5条 協議会の委員(幹事会の委員)は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。

この要綱は、平成26年7月24日から施行する。

(令和2年3月27日要綱第77号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

智頭町公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱

平成26年7月24日 告示第179号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成26年7月24日 告示第179号
令和2年3月27日 要綱第77号