○智頭町交通対策協議会設置要綱
平成28年4月1日
告示第315号
(設置)
第1条 町内における交通の円滑化及び能率化並びに交通事故防止に関し連絡協議し、その対策を推進するため、智頭町交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町長及び教育長
(2) 智頭警察署長及び交通課長
(3) 町議会総務常任委員長
(4) 町内高等学校長及び小・中学校長
(5) 町連合PTA会長
(6) 町内高等学校PTA会長及び小・中学校PTA会長
(7) 保育園長代表
(8) 保育園連合保護者会長
(9) 町中央公民館長及び公民館連絡協議会会長
(10) 町連合婦人会会長
(11) 町婦人団体連絡協議会会長
(12) 鳥取いなば農業協同組合智頭支店長
(13) 町商工会長
(14) JR西日本智頭駅長
(15) 智頭急行株式会社交通安全管理者
(16) 智頭警察署管内交通安全協会長
(17) 智頭地区安全運転管理者協議会長及び事務局長
(18) 町交通安全指導員協議会長及び支部長
(19) 町老人クラブ連合会長
(20) 町の職員
(21) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人、副会長3人を置く。
2 会長は町長をもって充て、副会長は智頭警察署長、町教育長及び町議会総務常任委員長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の事務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。