○智頭町超小型モビリティ利用促進事業費補助金交付要綱

平成29年10月1日

要綱第233号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町超小型モビリティ利用促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、鳥取県ニューツーリズム普及促進支援補助金交付要綱(平成25年3月28日第201200197363号鳥取県文化観光局通知。以下「県要綱」という。)智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内の観光における二次交通の維持及びカーシェアリング等の新たな利用法を見出し、超小型モビリティの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における超小型モビリティの定義は、コンパクトで小回りが利き、地域の手軽な移動手段となる軽自動車よりも小さい二人乗り程度の自動車をいう。

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、同表の第3欄の要件を満たす場合に限り、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第4欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第5欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)

(2) 補助対象経費が記載された見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助事業等の変更)

第6条 規則第10条ただし書に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 対象事業の追加又は削減に係る変更

(2) 本補助金の増額を伴う変更

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 対象事業に係る領収書の写し及びその内訳書

(実績報告の時期)

第8条 規則第16条の規定による報告は、補助対象事業終了後20日以内に行わなければならない。

(決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日より施行し、平成29年度補助事業から適用する。

(平成30年4月1日要綱第121号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

以下に掲げる条件を満たす、超小型モビリティの利用促進を図る事業

・超小型モビリティの利用目的が自家用利用でないこと。

・道路運送法等関係法令を遵守すること。

・適正な車両管理及び補助事業の運営ができること。

以下に掲げる条件を満たす、超小型モビリティの利用促進を図る取り組みを実施する協議会

・町内に事業所のある法人及び智頭町等で構成されること。

以下に掲げる、超小型モビリティの利用促進に要する経費(消費税及び地方消費税は除く。)

(1)超小型モビリティの運用に係る経費

(2)超小型モビリティの利用拡大のための備品購入・商品開発・資料作成及び広告宣伝費。

(1)超小型モビリティの運用に係る経費の3/4

(2)超小型モビリティの利用拡大のための備品購入・商品開発・資料作成及び広告宣伝費10/10

画像画像

様式第2号 略

智頭町超小型モビリティ利用促進事業費補助金交付要綱

平成29年10月1日 要綱第233号

(平成30年4月1日施行)