○智頭町通話録音装置貸出事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第251号

(目的)

第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者や高齢者世帯のほか、日中高齢者のみとなる世帯等に対し、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与し、警告メッセージにより高齢者の消費者被害を未然に防止すること、また、本人の了解のもと録音データの活用等により、悪質事業者による高齢消費者被害の低減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 一人暮らし高齢者

(2) 高齢者世帯に属する者(いずれか一名)

(3) 日中において、前1号及び2号に該当する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(利用の申請及び決定)

第3条 本装置を利用しようとする者は、通話録音装置利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、第2条に該当するか否かの判断を行い、通話録音装置利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を承認した者(以下「利用者」という。)について、通話録音装置利用者台帳を作成し、保管するものとする。

(機器の貸与)

第4条 町長は、利用者に対し、次の装置を貸与する。

(1) 通話録音装置本体

(2) ACアダプター

(3) 電話機接続用モジュラーケーブル

2 貸与の期間は、通話録音装置利用承認を受けた日の属する年度末とする。

(装置の管理)

第5条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者としての注意義務をもって使用し、譲渡、貸与、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、貸与された装置を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(録音データの取扱い)

第6条 利用上本装置に保存された録音データの所有権は、利用者に帰属する。但し、町が必要と認める場合には、利用者の同意のうえ録音データの提供に協力するものとする。

(届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したとき、又は利用の取消しを申し出るときは、速やかに通話録音装置変更(利用取消)届出書(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

(1) 利用者の住所及び電話番号に変更があったとき。

(2) 第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(利用の取消及び装置の返還)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、通話録音装置利用取消通知書(様式第4号)により、利用承認の取消しを通知し、貸与した装置を返還させるものとする。

(1) 第2条各号に定める対象者に該当しないと認められるとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 利用者から利用の取消しの申出があったとき。

(費用負担)

第9条 利用者は、通話録音装置の利用に要する経費のうち、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 装置の修繕料(利用者の故意又は、重大な過失によるものに限る。)

(2) 装置利用にかかる電気料

(免責)

第10条 町は、貸与した装置によって発生した損害については、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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智頭町通話録音装置貸出事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第251号

(平成31年4月1日施行)