○智頭町通話録音装置貸出事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第251号
(目的)
第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者や高齢者世帯のほか、日中高齢者のみとなる世帯等に対し、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与し、警告メッセージにより高齢者の消費者被害を未然に防止すること、また、本人の了解のもと録音データの活用等により、悪質事業者による高齢消費者被害の低減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 一人暮らし高齢者
(2) 高齢者世帯に属する者(いずれか一名)
(3) 日中において、前1号及び2号に該当する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(利用の申請及び決定)
第3条 本装置を利用しようとする者は、通話録音装置利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定により利用を承認した者(以下「利用者」という。)について、通話録音装置利用者台帳を作成し、保管するものとする。
(機器の貸与)
第4条 町長は、利用者に対し、次の装置を貸与する。
(1) 通話録音装置本体
(2) ACアダプター
(3) 電話機接続用モジュラーケーブル
2 貸与の期間は、通話録音装置利用承認を受けた日の属する年度末とする。
(装置の管理)
第5条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者としての注意義務をもって使用し、譲渡、貸与、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、貸与された装置を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
(録音データの取扱い)
第6条 利用上本装置に保存された録音データの所有権は、利用者に帰属する。但し、町が必要と認める場合には、利用者の同意のうえ録音データの提供に協力するものとする。
(1) 利用者の住所及び電話番号に変更があったとき。
(2) 第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(1) 第2条各号に定める対象者に該当しないと認められるとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 利用者から利用の取消しの申出があったとき。
(費用負担)
第9条 利用者は、通話録音装置の利用に要する経費のうち、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 装置の修繕料(利用者の故意又は、重大な過失によるものに限る。)
(2) 装置利用にかかる電気料
(免責)
第10条 町は、貸与した装置によって発生した損害については、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。



