○智頭町路線バス運行継続緊急支援事業補助金交付要綱
令和2年10月1日
要綱第291号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町路線バス運行継続緊急支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響によりバス事業者の経営環境が厳しくなる中、公共交通において感染防止対策が求められている状況に鑑み、路線バス事業者を支援することで、町民生活の安全・安心及び利用者の利便性を確保しつつ、路線バスの運行を継続させることを目的とし交付する。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) 路線定期運行 路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。
(交付対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、智頭町内の路線を運行する路線バス事業者とする。
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、交付対象者が路線定期運行する系統(高速バス路線を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものの数に200万円を乗じた額を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 智頭町内を出発地又は到着地とするもの
(2) 令和2年3月1日から同年5月31日までの間に運行を行った実績があり、かつ、申請日時点で運行を継続しているもの
(交付の申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 智頭町路線バス運行継続緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 智頭町路線バス運行継続緊急支援事業補助金申請額計算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査を行い、補助金の交付の適否及び補助金の額を決定する。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3) この要綱の規定に違反したとき
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。



