○智頭町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成23年4月1日
要綱第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、智頭町太陽光発電システム設置費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、太陽光発電システムを設置する者に対して設置費用の一部を補助することにより、町内における地球温暖化防止等に向けた取組を推進し、地球環境保全意識の高揚を図るとともに、環境にやさしいまちづくりを推進し、自然エネルギーの活用を積極的に支援すること並びに県内における太陽光発電関連産業等を振興することを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって別表の第1欄に掲げる対象設備を導入する者とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)
(2) 対象設備の設置に係る契約書又は見積書の写し
(3) 対象設備の形状、企画等を説明する資料
(4) 対象設備の設置場所の現況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助事業等の変更)
第7条 規則第10条に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 対象設備の追加又は削減に係る変更
(2) 本補助金の増額を伴う変更
(実績報告)
第8条 規則第16条の報告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 対象設備の設置費用に係る領収書の写し及びその内訳書
(3) 電力会社との電力需給契約書の写し
(4) 対象設備の設置状態を示す写真
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(定期報告)
第11条 町長は、補助金を交付した者に対し、設備の設置後2年間毎年1回定期報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。
(雑則)
第12条 この告示又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年5月1日から施行する。ただし、別表の太陽光発電システムのアの規定は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日要綱第225号)
1 この告示は、平成24年11月1日から適用する。
2 平成24年10月31日までに補助金の交付の決定をした補助事業については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月9日要綱第98号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。
附則(平成29年4月1日要綱第101号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日要綱第74号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第255号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第76号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 対象設備 | 2 対象設備の要件 | 3 補助金の算定 | 4 限度額 |
太陽光発電システム | 次のいずれの要件も満たすもの。 ア 1件当たりの太陽電池の最大出力の合計値(以下「最大出力」という。)が10kW未満の太陽光発電設備で、日本工業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの。 イ 県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者をいう。)が設置工事の施工を行ったもの(ただし平成23年5月31日までに補助対象者が太陽光発電設備の販売事業者との設置契約を締結しているものについてはこの限りではない。) | 1kW当たり36,000円 | 180,000円(1件当たりの最大出力が5kWを超える場合は5kWを上限とする。) なお、補助対象者が課税事業者である場合、総事業費には仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を含めないこと。 |







