○智頭町みんなで支え合う地域づくり総合支援事業費補助金交付要綱

平成25年6月14日

要綱第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町みんなで支え合う地域づくり総合支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、過疎化・高齢化が進行する地域等において生活する人々が、安心して暮らせるような生活サービスや支え合いの仕組みづくりなどの取組を支援するとともに、集落機能の低下などにより活力が衰退した地域において、広域的な地域運営組織づくりや、地域活性化の取組を行う団体等を支援することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) コミュニティビジネス 町民等が中心となって地域が抱える課題を解決に導こうとする事業

(2) 広域的地域運営組織 小学校や地区公民館単位など集落単位を超えた広域的な地域単位で活動を行う地域運営組織で、町が認定している団体

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、前条の事業を実施する別表の第2欄に掲げる者に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を除く。)同表の第4欄に定める率を乗じて得た額と同表の第5欄に定める補助限度額とを比べていずれか低い額とする。

3 別表の第1欄(1)ウの移動販売車運営費助成については最大3年間に限り行うものとし、交付額は、次のとおりとする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

交付年度

交付1年目

交付2年目

交付3年目

交付額

(いずれか低い額)

2,000千円/台又は補助対象経費

1,400千円/台又は補助対象経費×2/3

800千円/台又は補助対象経費×1/3

4 補助事業の実施にあたっては、原則として町内に事業所を有する者(以下「町内事業者」という。)への発注に努めなければならない。ただし、やむを得ない事情で町内事業者への発注が困難と町長が認めた場合については、この限りではない。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請時期は、原則として事業開始の20日以内までに行わなければならない。ただし、買い物支援事業のうち移動販売車運営費助成、買い物福祉サービス支援について、4月1日から補助対象とする場合は4月10日までとし、別表の第1欄(1)イの移動販売車等導入助成、別表の第1欄(2)の社会貢献型コミュニティビジネス支援事業については、審査結果の通知日から14日以内とする。

2 本補助金の交付申請書は、様式第1号に定めるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知書は、様式第2号に定めるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第6条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第10条ただし書の町長の定める軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告)

第8条 本補助金の実績報告書は、様式第3号に定めるものとする。

2 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助金事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、様式第5号により補助事業者へ通知するものとする。

(財産の処分制限)

第10条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、交付目的に従って、適正に管理しなければならない。

2 補助事業者は、町長の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)(以下「処分制限期間」という。)を経過したときは、この限りではない。

(財産に関する書類の保管)

第11条 補助事業者は、事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備、及び保管しなければならない。

(雑則)

第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月14日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第76号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第160号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日要綱第29号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1

事業区分

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

町補助率

5

補助限度額

(1)買い物支援事業

ア仕組みづくり支援

・町長が必要と認める個人事業者、企業、農商工団体、広域的運営組織、NPO、集落、その他住民団体等

買い物支援の取組に係る検討や移動販売事業等と福祉や医療分野との連携など付加価値を高めるためのシステムづくり等に係る経費

(1)現状把握のための調査経費

(2)計画策定等の検討に係る経費

(3)研修、専門家招聘に係る経費

(4)課題解決のための試行に要する経費

(5)1件あたりの取得価格が500千円未満の備品、機械、器具等に係る経費

1/2

移動販売の事業継続を目的とする場合2/3

1団体当たり500千円

イ移動販売車等導入助成

・移動販売、宅配サービス、空き店舗を活用した小売など、店舗が不足する地域に、必要な食料・日用品などを供給する取組に係る経費

(1)店舗の購入、改装経費

(2)車両の購入又はリースに要する経費

※移動販売事業(特定の品目に限定した移動販売を含む)に限り、事業継続のための購入経費も対象とする

(3)事業に必要な設備等購入・リース・修繕経費

(4)ハード整備と一体的に実施される事業(PR活動等)に要する経費及び500千円未満の備品購入等に係る経費

(5)その他事業に必要な経費

【補助の対象としない経費】

特定の品目(魚介類、野菜花き類等)に限定した移動販売車両の新規導入に係る経費、及び車内で調理加工した食品等を販売する移動販売車両に係る全ての経費

1事業当たり5,000千円

事業継続のための車両購入は1台当たり3,000千円

ウ移動販売車運営費助成

・移動販売車の運営に要する以下の経費

(1)燃料費

(2)車検費用

(3)修理費

(4)備品購入費(冬用タイヤ等)

ただし、食料品・日用品など概ね10品目以上を取り扱う(特定の品目に限定した移動販売事業者間の連携を含む。)移動販売車を対象とし、補助は3年間を限度とした逓減方式とする。

第4条第3項に記載のとおり

エ買い物福祉サービス支援

・見守りの必要な世帯を対象に定期的に訪問する移動販売業者を確保し、その事業者が見守りと同時に日々の生活や買い物に関する困りごとを聞き取り、対応可能な他の事業体等へ連絡するサービスを実施する取組に必要な以下の経費(集落支援員・地域おこし協力隊の人件費及び旅費は除く。備品購入費用や建物等修繕費用などのハード事業に係る経費は除く。委託費については、町内事業者が実施するものに限る。)

・地域への説明、集落調査等に必要な経費(印刷製本費、謝金、使用料等)

・買い物福祉サービスの実施に係る経費(委託費又は補助金、旅費、賃金、需用費、借料・損料、燃料費等)

・その他事業実施に必要な経費

2/3

移動販売車1台当たり3,700千円又は、集落支援員及び地域おこし協力隊を活用する場合は、移動販売車1台当たり1,300千円

(2)社会貢献型コミュニティビジネス支援事業

・買い物支援以外の、配食サービス、安否確認、墓参り代行等の便利業など、地域の実情に応じた共助や生活サービスの取組に係る経費

(1)事業に必要な機械、設備、器具、備品の購入又はリースに係る経費

(2)ハード整備と一体的に実施される事業(PR活動等)に要する経費及び500千円未満の備品購入等に要する経費

(3)その他事業に必要な経費

1/2

1事業当たり1,500千円

(3)広域的地域運営組織づくり支援事業

・町長が認める広域的運営組織

(準備段階の組織を含む。)

・集落を越えた広域的な地域単位の運営組織を設置し、地域振興に係る課題等を調査・検討するために要する以下の経費

(1)現状把握のための調査経費

(2)計画策定、地域運営の検討会に係る経費

(3)研修、専門家招聘に係る経費

(4)課題解決のための試行に係る経費

(5)組織強化のため市町が行う研修等経費

(6)新規掘り起こしのため市町が行う周知活動や啓発活動に係る経費

(7)1件あたりの取得価格が500千円未満の備品、機械、器具等に係る経費

(8)その他活動や地域振興の取組に必要な経費

1/2

1団体当たり1,000千円

(4)地域活性化支援事業

・市町長が必要と認める個人事業者、企業、広域的運営組織、NPO、集落等

(ただし、地域産業取組については農協等生産組織は除く。)

・地域の伝統文化の伝承、景観・環境の保全、都市部との交流など地域の誇りを再生・発展させる取組や地域産業の発掘・発展及び復活のための取組等に係るソフト又はハード経費

【ソフト事業】

(1)地域の伝統行事・伝統芸能の復活、都市農村交流の実施、地域産業の発掘・発展及び復活等に係る経費

(2)1件あたりの取得価格が500千円未満の備品、機械、器具等に係る経費

(3)その他事業に必要な経費

【ハード事業】

(1)空き家や古民家などの改修などによる交流施設整備、伝習施設の整備、集会所のバリアフリー化、小型農業機械・設備導入等に係る経費

(2)ハード整備と一体的に整備される500千円未満の備品購入等に係る経費

(3)その他事業に必要な経費

1/2

1事業当たり

ソフト:1,500千円

ハード:4,500千円

(5)地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業

・地域資源を活用した加工品製造・販売、農家レストランの開店、宿泊施設の開設などの取組に係るソフト又はハード経費

【ソフト事業】

(1)地域資源を活用した新商品の企画・販売促進に係る経費

(2)PRイベント開催等に係る経費

(3)1件あたりの取得価格が500千円未満の備品、機械、器具等に係る経費

(4)その他事業に必要な経費

【ハード事業】

(1)事業に必要な施設、機械、設備、器具、備品等の購入又はリースに係る経費

(2)ハード整備と一体的に整備される500千円未満の備品購入等に係る経費

(3)その他事業に必要な経費

1/2

1事業当たり

ソフト:1,500千円

ハード:4,500千円

(6)安心して暮らす生活環境づくり支援事業

町長が必要と認める広域的運営組織、NPO、集落等

・中山間地域での暮らしを脅かす豪雪等、自然の猛威から生活を守るための事前の取組に必要な以下の経費

(1)雪囲いの設置など住宅の被害防止に必要な経費

(2)除雪機等の導入や除雪委託など共同での対策に必要な経費

(3)集落等の防災計画策定に必要な経費

(4)その他生活を守るための事前の取組に必要な経費

1/2

1事業当たり750千円

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智頭町みんなで支え合う地域づくり総合支援事業費補助金交付要綱

平成25年6月14日 要綱第149号

(令和2年4月1日施行)