○智頭町過疎集落等自立再生対策事業補助金交付要綱
平成25年3月18日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町過疎集落等自立再生対策事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民団体」とは、集落、地区機能の維持及び活性化に向けた対策に取り組む地域住民の団体をいう。
2 「その他組織」とは、郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、商工会、観光協会及び特定非営利法人等をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、高齢化の進行等により集落、地区機能の維持や存続が危ぶまれる地域に対し、医療や福祉対策、日常生活の確保及び空き家や耕作放棄地の増加等の課題に対応するため、住民団体その他組織(以下「住民団体等」という。)による総合的な取組を支援することにより、過疎地域の活性化を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第4条 町は、前条の目的を達するため、過疎集落等自立再生緊急対策事業実施要綱(平成25年2月26日付総行過第3号。以下「国実施要綱」という。)第8に定める事業実施計画に基づき、住民主導により、必要に応じて地域外部の組織や団体とも連携しながら、今後の生活を持続可能とし、地域の維持及び活性化を図るために、総合的に取り組む住民団体等に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表に掲げる経費の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする住民団体等は、別に定める日までに規則第5条の申請書を町長に提出するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 住民団体等は、申請の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものについては、これを省略することができる。
(1) 申請金額の増減が変更前の30パーセント以内となる変更
(2) 事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
(3) 事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、住民団体等の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
(4) 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合
(実績報告)
第9条 住民団体等は、交付対象事業が完了したときは、補助金事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(額の確定及び交付)
第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、住民団体等の請求により補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、額の確定前であっても補助金を交付することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年3月18日から施行する。
別表第1(第4条関係)
経費の区分 | 経費の内容 |
集落自立再生対策費 | 国実施要綱第8に定める事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費は除く。 ア 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等) イ 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等) ウ 都市と地域の交流・移住促進対策 エ 地域文化伝承対策 オ その他適当と認められるもの |
施設整備費 | 国実施要綱第8に定める事業実施計画に基づく事業を実施するにあたり直接必要となる施設の整備又は改修に要する経費。ただし、用地取得費は除く。 |


