○智頭町居場所づくり事業補助金交付要綱

平成24年7月23日

要綱第171号

(主旨)

第1条 この要綱は、智頭町居場所づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、高齢者や障がい者等(以下「高齢者等」という。)を対象に地域住民の力を活用し、高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう高齢者等の居場所を確保するとともに、地域の支え愛体制事業の立ち上げや運営を助成することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(事業期間)

第4条 事業の期間は、運営費助成については平成29年3月31日までとし、立ち上げ助成については平成31年3月31日までとする。

(交付決定通知)

第5条 規則第8条に規定する交付決定通知書は、様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第16条に規定する補助事業等実績報告は、様式第2号によるものとする。

2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。

(雑則)

第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、智頭町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年9月1日から施行し、平成24年度の事業から適用する。

(平成26年2月12日要綱第28号)

この要綱は、平成26年2月12日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第160号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日要綱第90号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第112号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日要綱第316号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助対象経費

補助金限度額

補助対象団体

居場所づくり事業(運営費助成)

居場所づくり事業の運営に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金

1,000,000円

広域的な地域単位で活動を行う地域運営組織又は福祉事業団体

居場所づくり事業(立ち上げ助成)

居場所づくり事業拠点整備に必要な需用費(修繕料)、工事請負費及び備品購入費

1,000,000円

広域的な地域単位で活動を行う地域運営組織又は福祉事業団体

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智頭町居場所づくり事業補助金交付要綱

平成24年7月23日 要綱第171号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成24年7月23日 要綱第171号
平成26年2月12日 要綱第28号
平成27年3月31日 要綱第160号
平成28年3月25日 要綱第90号
平成30年3月30日 要綱第112号
令和2年11月1日 要綱第316号