○智頭町若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金交付要綱

平成25年6月14日

要綱第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、集落の過疎化の進行に歯止めをかけ、将来に向けてその解消を図るため、小規模高齢化集落又は小規模高齢化集落に準じる集落(以下総称して「小規模高齢化集落等」という。)において、将来の集落を担う新たな人材とされる移住者を確保するとともに、小規模高齢化集落等を含む地域が一体となって取り組む集落再生、地域活性化に向けた取組を支援することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 小規模高齢化集落 高齢化率が50パーセント以上かつ世帯数が20戸未満の集落

(2) 小規模高齢化集落に準じる集落 高齢化率が40パーセント以上かつ世帯数が30戸未満の集落

(3) 移住者 町内又は町外の居住地から新たに町内の小規模高齢化集落等に移住する者で45歳未満の者(次の及びに掲げる者を除く。)

 町内の小規模高齢化集落等に住所を有していた者で、別の町内の小規模高齢化集落等に移住する者

 鳥取県内外の大学、大学院、短期大学、専門学校、専修学校等の修学を終え、修学前に居住していた小規模高齢化集落等に移住する者

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表第1の第1欄の事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対して予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第1の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に同表第4欄に定める率を乗じて得た額と同表の第5欄に掲げる補助限度額のうちいずれか低い額とする。

3 補助事業のうち、(2)移住者直接支援事業及び(3)移住者間接支援事業の一部については最大3年間に限り行うものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、本補助金以外の規則に基づく補助金及び交付金の交付対象となる事業については、本補助金は交付しない。ただし、別表第1の第1欄(4)に掲げる事業を行う場合は、この限りでない。

5 事業の実施にあたっては、原則として町内に事業所を有する者(以下「町内事業者」という。)への発注に努めなければならない。ただし、止むを得ない事情で町内事業者への発注が困難と町長が認めた場合については、この限りではない。

(交付申請の時期等)

第5条 補助事業を行う事業実施主体は、様式第1号による交付申請書を町長に提出するものとする。

2 本補助金の交付申請時期は、事業開始の20日以内までに行わなければならない。ただし、別表第1の第1欄(4)地域維持活動・地域活性化支援事業については、事業を実施する年度の12月10日までに行わなければならない。

3 本補助金の交付を受ける移住者は、前項の交付申請書に様式第2号による誓約書を添付するものとする。

(地域プランの策定)

第6条 別表第1の第1欄(2)から(4)までの事業を行う小規模高齢化集落等は、地域プランの策定を行わなければならない。

2 地域プランに記載を要する事項については、別表第2に定めるものとする。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知書は、様式第3号に定めるものとする。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条ただし書の町長の定める軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告)

第9条 本補助金の実績報告書は、様式第4号に定めるものとする。

(財産の処分制限)

第10条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、交付目的に従って、適正に管理しなければならない。

2 補助事業者は、町長の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間。以下「処分制限期間」という。)を経過したときは、この限りではない。

(財産に関する書類の保管)

第11条 補助事業者は、事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他の関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 事業実施主体は、移住者がやむを得ない事情で交付決定を受けた日の属する年から5年以内に転居する場合にあっては、次の式により算出した額を返還するものとする。

返還する額=補助等交付決定額(60月-交付決定を受けた日の属する月から起算して転居する日の属する月までの月数の合計月数/60月

(雑則)

第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付についてそのほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年6月14日から施行する。

2 平成23年4月1日から、この要綱の施行日前に小規模高齢化集落等に移住者があり、平成26年3月31日までに地域プランを策定した小規模高齢化集落等及び小規模高齢化集落等を含む周辺地区においては、地域プランを策定した年の年度に限り事業を実施することができるものとする。

別表第1(第4条関係)

1

事業区分

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

町補助率

5

補助限度額

(1)地域プラン策定支援事業

地域プラン策定支援

・小規模高齢化集落等

・小規模高齢化集落等を含む周辺地区

小規模高齢化集落等及び小規模高齢化集落等を含む周辺地区の活性化に向けた地域プラン策定に係る以下の経費

(1)集落の現状把握に係る調査経費

(2)地域プラン策定に係る経費

(3)研修、専門家招聘に係る経費

10/10

200千円

(2)移住者直接支援事業

ア 移住者生活支援

小規模高齢化集落等に新たに居住する世帯

小規模高齢化集落等に新たに居住し、地域活性化の取組を行う者に対する奨励金(1世帯1名に限り支給)。最大3年間支給。

【適用要件】

・集落活性化に資する取組への参画を行うこと。

・その他自治会等への地域活動に参画すること。

・世帯の中で、主として生計を維持する者の年齢が45歳未満の者

・小規模高齢化集落等への住民基本台帳登録

10/10

1世帯あたり2,500千円

ただし、年度中途の移住者については、移住した日の属する月の翌月から起算して月割支給

イ 住宅取得等支援

小規模高齢化集落等に居住する移住者への住宅取得等支援

(1)小規模高齢化集落等に居住するため、移住者が行う住居の購入及び改修に係る経費

(2)移住者が居住する空き家の借り上げに係る経費(家賃)

【適用要件】

ただし、(1)の移住者が行う住居の購入及び改修に係る経費への支援は、1回限りとする。

10/10

イ、ウの事業として補助する額の合算として、1世帯あたり2,500千円

ウ 地域活性化活動支援

移住者が取り組む地域活性化活動に要する経費

・研修受講、資格取得に要する経費(軽トラ、機械等の運転免許、狩猟免許等)

・農林業機械、施設の取得に要する経費(耕耘機、ビニールハウス、林内作業車等)

10/10

エ 出産支援

移住者及びその家族に対する出産祝金

【適用要件】

・子どもの出産前に対象地域に住所を移転していること。

・出産後も定住する意思のあること。

10/10

子ども1人あたり50千円

オ 通学支援

移住者の家族及び小規模高齢化集落等に既に居住する者が、県内の高等学校への通学に要する経費

【適用要件】

・通学距離が片道10キロメートルを超えていること。

・1年を通じ、継続して通学すること

・事業実施主体への支給上限月額は原則として20千円以内とし、次のとおり段階的に設定するもの。

(片道10km以上:5千円以内、片道20km以上:10千円以内、片道30km以上:15千円以内、片道40km以上:20千円以内)

10/10

一人当たり月20千円

カ 奨学金返済支援

移住者が借り入れを行った奨学金の返済に係る経費

【適用要件】

・大学、短期大学、専門学校、専修学校等の高等教育機関(高等学校は除く。)への修学に係る奨学金であること。

・独立行政法人日本学生支援機構奨学金及び各地方公共団体が定める奨学金を対象とし、利息助成に係る支援制度を除く。

・過去に奨学金を受け、現に返済義務を負う者を対象。

・返済計画に記載されている月額を単位として、3カ年分を上限。

・返済利息部分を除く。

10/10

(3)移住者間接支援事業

ア 雇用企業等支援

移住者を雇用する県内企業、組合等

移住者を雇用する企業等に対し、報酬相当額を支援。

【適用要件】

・事業実施主体への支給上限月額は140千円。

・移住者と同一の市町区域内に所在地を有する企業等

10/10

1,680千円

(4)地域維持活動・地域活性化支援事業

地域維持活動・地域活性化支援事業

県補助金等で規定される者

(NPO、団体、住民組織、個人、企業等)

県補助金等で定められた地域の維持活動や集落の活性化に向けた取組に係る以下の経費

(1)地域の保全対策に係る取組

・農林地の保全対策、景観向上対策、鳥獣被害対策 等

(2)地域活性化に係る取組

・地域資源を活用したコミュニティビジネスや起業支援、伝統文化・伝統行事の継承の取組等

5/6

・空き家所有者

県補助金等で定められた地域の維持活動や集落の活性化に向けた取組に係る以下の経費

(1)地域の保全対策に係る取組

・農林地の保全対策、景観向上対策、鳥獣被害対策等

(2)地域活性化に係る取組

・地域資源を活用したコミュニティビジネスや起業支援、伝統文化・伝統行事の継承の取組等

10/10

1件あたり3,000千円

別表第2(第4条関係)

記載を要する事項

人口及び高齢化率

地域の現状、課題及び目指す将来像

組織の体制

移住者の受入の意向

事業実施計画書(別紙)

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智頭町若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金交付要綱

平成25年6月14日 要綱第148号

(平成25年6月14日施行)