○智頭町地域おこし協力隊員設置要綱

平成26年12月26日

告示第306号

(設置)

第1条 農村の活性化に意欲のある三大都市圏等に住所を有する人を受け入れ、地域における活動をとおしてその定住や地域力の維持及び強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、智頭町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。

(活動)

第2条 協力隊員は、町との連携を密にし、次に掲げる活動を行う。

(1) 都市住民等の移住、定住及び交流事業に係る支援

(2) 地域資源の発掘、振興に係る支援

(3) 集落及び地域活動、行事への参画と支援

(4) 各種団体の活動に係る支援

(5) 林業・農業の振興に係る支援

(6) 地域の情報を発信する活動

(7) その他目的を達成するために必要と認める活動

(委嘱)

第3条 協力隊員は、次の各号の要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏等から町内に移し、かつ、住民票を異動させた者

(2) 地域の活性化に意欲があり、地域住民と積極的に協同できる者

(任期)

第4条 協力隊員の任期は、1年とし、最長3年間まで延長することができるものとする。

2 任期を延長する場合には、1年ごとに期間を延長することとする。

(遵守事項)

第5条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする

(2) 地域における信頼関係の保持に努めること

(3) 健康で健全な生活及び事故又はトラブルの防止に努めること

(4) 身体の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、速やかに届け出ること

(賃金等)

第6条 協力隊員には、予算の範囲内において賃金を支払うものとする。

2 町長は、協力隊員の活動に必要と認める経費を予算の範囲内で負担するものとする。

(補足)

第7条 協力隊員は、移住定住等の補助金交付要綱にある補助対象者の転入に関する要件の算定期間から任期期間を除外するものとする。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第386号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

智頭町地域おこし協力隊員設置要綱

平成26年12月26日 告示第306号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成26年12月26日 告示第306号
平成31年4月1日 要綱第386号