○智頭町総合戦略策定推進委員会設置要綱

平成27年3月31日

告示第165号

(目的及び設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、智頭町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定にあたり、各分野における専門的かつ幅広い意見及び提言等を求めるため、智頭町総合戦略策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、総合戦略の策定に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織し、委員は、産業界、教育機関、金融機関、労働団体及び報道関係のうちそれぞれの関係者並びに住民のうち町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から平成28年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱できる。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を設置する。

2 委員長は町長とする。

3 副委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認める場合において、委員以外の者の委員会への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、企画課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

智頭町総合戦略策定推進委員会設置要綱

平成27年3月31日 告示第165号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成27年3月31日 告示第165号