○智頭町家庭用燃料電池システム設置費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町家庭用燃料電池システム設置費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、家庭用燃料電池システム(以下「エネファーム」という。)を設置する者に対して設置費用の一部を補助することにより、家庭における地球温暖化防止対策等に向けた取組を推進し、分散型のエネルギー供給構造の構築及び地球温暖化対策に貢献すること並びに県内における太陽光発電関連産業等を振興することを目的とする。

(対象設備)

第3条 本補助金の交付の対象となるエネファーム(以下「対象設備」という。)は、別表の第2欄に掲げる要件を満たす同表の第1欄に掲げるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって、自ら居住する町内の住宅において別表の第1欄に掲げる対象設備を導入する者とする。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金は、別表の第1欄に掲げる対象設備の区分に応じ、同表の第3欄に掲げるところにより算出し、予算の範囲内で交付する。ただし、同表第4欄に掲げる額を限度額とする。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)

(2) 対象設備の設置に係る契約書又は見積書の写し

(3) 対象設備の形状、企画等を説明する資料

(4) 対象設備の設置場所の現況写真・位置図

(5) 国の補助金又はそのほかの収入の額のわかる書類の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助事業等の変更)

第7条 規則第10条に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 対象設備の追加又は削減に係る変更

(2) 本補助金の増額を伴う変更

(実績報告)

第8条 規則第16条の報告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 対象設備の設置費用に係る領収書の写し及びその内訳書

(3) 対象設備の設置状態を示す写真

(決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第11条 この告示又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第73号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 対象設備

2 対象設備の要件

3 補助金の算定

4 限度額

家庭用燃料電池システム

次のいずれの要件も満たすもの。

ア 設置前において使用を供されていないこと。

イ 経済産業省の民生用燃料電池導入支援補助金の補助対象設備として指定されたもの、又は同等以上の性能・品質であるもの。

ウ 設置工事を行う事業者は県内事業者であること。

対象設備導入経費から国の補助金そのほかの収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨)

なお、対象設備導入経費には次に掲げる経費を含めないこと。

(1) 補助対象者が同一の代表者又は資本関係がある事業者へ発注する経費。

(2) 消費税及び地方消費税

120,000円

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智頭町家庭用燃料電池システム設置費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第93号

(平成31年4月1日施行)