○智頭町まちづくり支援事業補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町まちづくり振興基金条例(平成28年智頭町条例第6号)第2条の規定により積み立てられた寄付金、拠出金等を財源として、同条例第1条に規定する目的を達成するため、コミュニティ団体やボランティア団体等が行う地域に密着した協働によるまちづくりを推進し、地域活動の振興を図り、まちづくりへの積極的な参加を促していくことを目的として取り組む事業(以下「まちづくり事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次条に規定するまちづくり事業に取り組む町内に住所を有する者を中心に構成されるコミュニティ団体、ボランティア団体及び町長が認めた団体(法人格のない団体にあってはその代表者)とする。

(交付金対象事業等)

第3条 交付金の交付対象となる事業は、別表に定める事業(ハード事業にあっては、別表のほか一般社団法人民間都市開発推進機構が定める住民参加型まちづくりファンド支援事業実施要領第2条第2項各号に定める事業を含む。)とし、交付金の交付の対象となる経費及び交付率について、同表に定めるところによる。ただし、空き校舎等の整備に係る事業の限度額については事業の規模及び内容により別途協議するものとする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(事業申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、智頭町まちづくり支援事業補助金実施計画書(様式第1号)に団体の概要書及び事業の内容がわかる書類(任意様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(採択及び不採択決定)

第5条 町長は、前条の事業申請のあったときは、第14条に規定するまちづくり支援事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)の開催を副町長に指示し、選考結果に基づき、補助事業の採択又は不採択決定し、採択を決定した事業については補助事業採択通知書により、不採択を決定した事業については補助事業不採択通知書により、それぞれの申請団体に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請内容が20万円以下のソフト事業である場合には、選考委員会の選考によらず、内容を精査し適当と認めたときは、前項に規定により補助事業採択通知書を申請者に通知することができる。

(交付申請)

第6条 前条の事業採択通知書の交付を受けた申請団体は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、同条第1号に規定する事業計画書として事業計画書及び収支予算書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により内容が適正であるかどうか等を精査し、補助金を交付すべきと認めたときは、規則第6条の規定により交付決定通知を申請団体に通知するものとする。

(概算請求)

第8条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)が交付金を概算請求しようとするときは、智頭町まちづくり支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第9条 交付事業者は、第7条の規定により交付金の決定を受けた対象事業に計画変更が生じた場合又は減額変更が生じた場合には、速やかに智頭町まちづくり支援事業補助金変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付事業者が交付事業を完了したときは、規則第16条に規定する補助金等実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該交付金事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、智頭町まちづくり支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により交付事業者へ通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第12条 町長は、交付事業者が交付金を他の用途に使用した事実又は、申請の内容に不正の事実等を認めたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消したときは、智頭町まちづくり支援事業費補助金取消通知書(様式第7号)により、交付事業者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第13条 町長は、前条第2項の規定により交付金の全部又は一部の決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消に係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定め、智頭町まちづくり支援事業補助金返還命令書(様式第8号)により、交付事業者に交付金の返還を命ずるものとする。

(まちづくり支援事業選考委員会の組織等)

第14条 選考委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 学識経験者等 2名以内

(3) 地域コミュニティの代表 3名以内

3 前項第2号及び第3号に掲げる委員は、当該年度ごと任命するものとする。

4 選考委員会の委員長は、第2項第1号の者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

(選考委員会の会議)

第15条 選考委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要と認めるときは、申請者その他関係者に対し、その出席を求め、提案を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(事業の選定基準)

第16条 選考委員会は、次に掲げる基準に基づき、事業採択の適否について審査するものとする

(1) 公益性と企業性を持つ事業であること。

(2) まちづくり活動に対して熱意があり、事業の実現が見込めること。

(3) 事業の継続性が見込めること。

(4) 事業内容及び事業費が妥当であり、波及効果や新たな展開が期待できること。

(5) 町民協働のまちづくりの担い手となることが見込めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、魅力的で個性豊かなまちづくりを推進するために必要な事業であること。

(財産処分の制限)

第17条 第3条に規定するハード事業(別表のほか一般財団法人民間都市開発推進機構が定める事業実施要領第2条第2項各号定める事業をいう。)の適用を受けて事業を実施した交付事業者は、実施の完了の日から起算して5年間、交付対象物を交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、除去し、又は担保に入れてはならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日告示第203号)

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年2月28日要綱第112号)

この要綱は、平成29年3月1日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(平成29年4月1日告示第112号)

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象事業

対象経費

交付率

限度額

施設整備等(ハード)

施設整備事業

・地域計画等に基づき地域団体等の活動に必要となる施設整備事業

8/10以内

交付金の上限額は1千万円、下限額は100万円とする

・伝統文化の継承、歴史的施設の保全・活用のために必要な施設整備事業

・観光振興のために必要な施設整備事業

・地元資源を活用した6次産業化のための施設整備事業

地域団体の活動に必要となる備品購入事業

活動支援費(ソフト)

地域づくり団体等活動支援

・まちづくり会社等への出資

8/10以内

交付金の上限額は300万円、下限額は10万円とする

・NPO法人等の設立後の持続可能な組織づくりと活動に要する経費(給料、賃金、報酬、旅費、需要費、役務費、その他必要と認められる経費)

・地域振興のためのイベントを実施するための準備、運営経費(食糧費を除く)

・地域文化の継承に関わる経費及び活用のための事業経費(食糧費を除く)

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智頭町まちづくり支援事業補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第91号

(平成29年4月1日施行)