○智頭町みんなで取り組む中山間地域計画づくり支援事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
要綱第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町みんなで取り組む中山間地域計画づくり支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、智頭町において生活する人々が安心して暮らせるような生活サービスや支え合いの仕組みづくりの取組を支援するとともに、持続可能な地域の活性化を図るための小さな拠点の立ち上げや広域的な地域運営組織づくり、地域活性化の取組を行う団体等を支援することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 小さな拠点
小学校区など、複数の集落が集まる基礎的な生活圏の中で、分散している様々な生活サービスや地域活動の場などを連携させ、生活を支える新しい地域運営の仕組みづくり。
(2) 広域的地域運営組織
小学校や地区公民館単位など集落単位を超えた広域的な地域単位で活動を行う地域運営組織で、町が認定している団体。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、小さな拠点づくり支援事業とする。
2 事業実施主体は町内に在住し、又は企業等においては町内に事業所を有する者とする。
2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第8条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条ただし書の町長の定める軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
2 第8条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第10条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。
補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日の場合にあっては、補助事業の完了又は中止の日から20日を経過する日と、当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。ただし、本補助金の全額が概算払いにより交付された場合にあっては、交付決定年度の翌年度の4月20日とする。
3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
1 事業区分 | 2 補助対象経費 | 3 事業実施主体 | 4 町補助率 | 5 補助限度額 |
小さな拠点づくり支援事業 | ・中山間地域において、集落等の地域住民での話合いによって、旧小学校地区の範囲にある遊休施設等を活用し、新たに小さな拠点として整備する計画策定や試行実施に必要な以下の経費 (1)計画策定等の検討に係る経費 (2)研修、専門家招聘に係る経費 (3)試行に係る経費(事業費1,000千円未満の工事代、500千円未満の備品購入、アルバイト賃金、印刷製本費、使用料、需用費等) (4)その他事業実施に必要な経費 | ・集落 ・広域的地域運営組織又は町が同等と認める団体 ・複数集落で構成する住民団体等 | 10分の10 | 1拠点当たり 1,500千円 なお、1拠点あたり1回限りとする |


