○智頭町空き校舎等利活用懇談会活動補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町空き校舎等利活用懇談会活動補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町内の空き校舎等の利活用の推進に関する活動経費について支援することにより、住民が主体的にかつ地域の実情に即した空き校舎等の利活用の促進を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、智頭町内の空き校舎等の利活用を検討するために組織された団体で、町長が適当と認めた団体とする。

2 本補助金の額は、次に掲げるとおりとする。別表第1の第2欄の事業内容で、第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額のうち、第4欄に定める額とする。

(交付申請の時期)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定)

第5条 規則第6条に規定する交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1

補助対象者

2

補助対象事業の内容

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助限度額

智頭町内の空き校舎等の利活用を検討するために組織された団体

智頭町内の空き校舎等の利活用の推進に関する活動

第2欄に掲げる活動に要する以下の経費

(報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料等

ただし、食糧費は除く。)

定額

1団体当たり

上限300千円

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智頭町空き校舎等利活用懇談会活動補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第156号

(平成29年4月1日施行)