○智頭町空き校舎等利活用実践事業補助金交付要綱

平成24年6月20日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町空き校舎等利活用実践事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町内の空き校舎の利活用について、智頭町空き校舎利活用推進事業で地域住民が調査、検討した内容に基づき、施設の利活用を具体的に実施するための経費について支援することにより、住民が主体的にかつ地域の実情に即した空き校舎の利活用を促進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、各地区振興協議会及び地区内の空き校舎等の利活用を検討するために組織された団体で、町長が適当と認めた団体とする。

2 本交付金の額は、次に掲げるとおりとする。

別表第1の第2欄の事業内容で、第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額のうち、第4欄に定める額とする。

(交付申請の時期)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定)

第5条 規則第6条に規定する交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月20日から施行し、平成24年度補助事業から適用する。

別表第1(第3条関係)

対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助率

各地区振興協議会及び地区内の空き校舎等の利活用を実践するために組織された団体

空き校舎等の利活用の実践

空き校舎等利活用実施のための建物改築に伴う設計業務委託費、工事請負費、備品購入費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、燃料費、手数料、食糧費、賃借料、原材料費等

定額

画像

画像

画像

画像画像画像

智頭町空き校舎等利活用実践事業補助金交付要綱

平成24年6月20日 告示第151号

(平成24年6月20日施行)