○智頭町おせっかい奨学金償還補助金交付要綱
令和元年12月3日
要綱第337号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町おせっかい奨学金償還補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本補助金は、向学心にあふれ、進学への意欲を持っている智頭町の子どもたちが町外で就学することを応援し、故郷の活性化を担う人材に育って帰ってくることにつなげることを目的とし、町内に住所を有する者であって学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)が連携金融機関から借りたおせっかい奨学ローンの返済額の全部又は一部について予算の範囲内において補助金を交付するものである。
(定義)
第3条 この要綱において「連携金融機関」とは、町と「智頭町おせっかい奨学パッケージに関する連携協定」を締結した金融機関をいう。
2 この要綱において「おせっかい奨学ローン」とは、保護者の子等が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校もしくは各種学校又はこれらに準ずる教育施設、養成所であって町長が認めるもの(以下「高校等」という。)で修学するために当該保護者が連携金融機関から借りたローンをいう。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は智頭町おせっかい奨学金償還補助金等を含む智頭町おせっかい奨学パッケージについて、理解、承諾し、智頭町おせっかい奨学生として登録した者の保護者とする。
2 おせっかい奨学ローンの返済額のうち利子に相当する額に対する補助金の交付の対象となる保護者又は保証人、相続人等保護者に準ずる者(以下「第1号対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) おせっかい奨学ローンを返済した者であること。
(2) 町税等を滞納していない者であること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
3 おせっかい奨学ローンの返済額のうち元金に相当する額に対する補助金の交付の対象となる保護者又は保証人、相続人等保護者に準ずる者(以下「第2号対象者」という。)は、第1号対象者で、かつ、保護者の子等が高校等を卒業又は中退した後10年以内に町に住民登録し、その後、原則、町外に転出することなく町内に住所を有している者とする。
(1) 第1号対象者 交付申請する前年度に返済したおせっかい奨学ローンの返済額のうち利子に相当する額
(3) 第3号対象者 おせっかい奨学ローンの残金に相当する額
2 奨学ローンを一括返済した場合は、前年度に返済した相当額までが対象となり、一括返済した翌年度以降に予定されていた返済額は対象としないものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、智頭町おせっかい奨学金償還補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に対し、毎年4月末日までに提出しなければならない。
(1) 連携金融機関が発行するおせっかい奨学ローンの返済額を証する書類
(2) 現住所を証する書類(第2号対象者)
(3) 在学証明書(在学中の場合のみ)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 本補助金の交付を受けようとする者が第4条に規定する補助対象者となった日から3年を経過したときは、本補助金の交付申請を行うことができない。
(交付の条件)
第8条 町長は、本補助金の交付の決定をする場合において、補助対象者が次の各号に該当する場合は、やむを得ないものと認める場合を除き、本補助金の交付の決定を取り消し、すでに交付された補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずる旨を条件として付す。
(1) 智頭町に住民登録をしているが、居住実態が町外である場合
(2) 第3条の対象者として申請した後、その条件と異なる状況になった場合
(3) その他、不正な方法等により補助金交付を受けた場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


