○智頭町地域の空き家を活用したまちづくり推進事業補助金交付要綱

令和元年10月8日

告示第276号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町地域の空き家を活用したまちづくり推進事業補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、空き家の利活用に取り組むまちづくり団体等の育成及び、地域における空き家利活用の促進を目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1欄に掲げる事業とする。

(補助対象建築物)

第4条 空き家の改修に係る事業の場合、対象建築物は一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)で次の(1)(2)又は(3)のいずれかに該当し、(4)(5)(6)を全て満たす建築物とする。(過去に本補助金を活用して改修したものを除く。)ただし、国または地方公共団体が所有するものは除く。

(1) 建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。ただし、不動産業者が媒介等契約を締結し又は所有しているもの(以下「媒介等契約物件」という。)又はかつて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でなくなってから1年以上経過している空き家を除く。)の場合には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家。

(2) 建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。ただし、媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家。

(3) 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家。

(4) 空き家改修後、10年以上利活用に供すること。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反していない建築物であること。

(6) 住宅以外の用途に転用する場合は、関係法令に適合するものであること(ただし、公序良俗に反するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業を営むものへの転用はすることができない。)

(7) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年5月8日法律第57号)に基づき指定される土砂災害特別警戒区域に位置していないものであること。(適正な対策が施されている場合及びこれに準ずるものとして鳥取県地域づくり推進部長が認める場合を除く。)

(補助要件)

第5条 空き家等改修支援事業の場合、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる要件を満たすこと。

(1) 補助対象者自らが改修後に入居する場合、次に掲げる要件をすべて満たすこと。

①事業実施期間内に入居すること。(ただし、補助対象者が事業完了後3ヶ月以内に町内へ移住する場合を除く。)

②間接補助事業者が対象建築物の所有者であるときは、その所有を開始してから2年未満(当該所有が相続により取得されたものであるときは、5年未満)であること。ただし、間接補助事業者が居住市町村以外に所在する対象建築物を相続により取得したものであるときは、この限りでない。

(2) 間接補助事業者自らが入居しない場合 事業実施期間終了までに賃貸・売買等に係る契約若しくは媒介等契約を締結し、又は市町村等が運営する空き家バンク等に登録すること。この場合において、既に空き家バンクに登録されている対象建築物を改修後に再度空き家バンクに登録する場合又は既に媒介等契約を締結している対象建築物を改修後に再度媒介等契約を締結する、若しくは空き家バンクに登録する場合は、補助対象としない。

(補助対象者)

第6条 本補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を実施する別表の第2欄に掲げる者とし、町税等の滞納のない者とする。この場合、町税等とは、町税、上下水道料、保育料等、町に納付すべきものをいう。

(補助対象経費)

第7条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る別表第3欄に掲げる経費とする。

(補助金の算定等)

第8条 本補助金は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)別表第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、別表の第5欄に掲げる額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、本補助金以外の補助金及び交付金を受けている事業については、本補助金は交付しないものとする。

3 本補助金は、同一の対象建築物に対し、一回に限り交付する。

(交付申請の時期等)

第9条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付の条件)

第10条 町長は、本補助金の交付の決定をするにあたり、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 空き家の改修に係る事業により改修工事をした対象建築物を、事業完了後、10年以内に取り壊しもしくは売却し、又は転居をしたとき。

(2) その他、町長が定める条件に違反したとき。

(交付決定の時期等)

第11条 本補助金の交付決定は、町長がその財源に充当する県の補助金の交付申請を行い、当該交付の決定を受けた場合に速やかに交付決定を行うものとする。

2 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、第7条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第12条 規則第10条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 事業対象地域の変更

(3) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告の時期等)

第13条 規則第16条の規定による実績報告書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第2号及び様式第6号によるものとする。

2 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告の後に、消費税及び地方消費税の確定申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助金事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、様式第5号により補助事業者へ通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日要綱第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第256号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第77号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条、第7条、第8条関係)

1

事業名

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助限度額

地域の空き家を活用したまちづくり推進事業

町内でまちづくり活動を行う団体、自治会、集落単位で活動を行う団体・グループ等(法人格の有無を問わない)

以下に掲げる経費の総額

①地域の空き家利活用に向けた調査等に要する経費

・専門家による調査・報告等に係る経費

・先進地事例の調査・報告等に係る経費

・その他、調査等に必要な経費(委託費、役務費、需用費等)

②地域の空き家利活用に向けた計画策定等に要する以下の経費

・検討会の開催等に係る経費

・専門家への委託に係る経費

・その他、計画策定等に必要な経費(役務費、委託料、需用費等)

③地域の空き家利活用に向けたワークショップ、勉強会等の開催又は参加に要する以下の経費

・講師に係る謝金、旅費等

・研修会への参加に要する負担金・旅費等

・その他、ワークショップ等の開催に必要な経費(役務費、委託料、需用費等)

④地域の空き家利活用の促進を目的とした団体活動に要する以下の経費

・相談窓口の設置等に係る経費

・空き家の維持管理活動に係る経費

・その他、地域の空き家利活用の促進を目的とした団体活動に必要な経費(役務費、委託料、需用費等)

10/10

一団体当たり600千円

空き家等改修支援事業(住宅活用型)

補助対象建築物を所有、賃貸借(サブリースを含む。以下同じ。)又は購入しようとする次のいずれかの者(当該建築物の共有者である場合にあっては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。)

①町内に在住する個人(事業完了後3ヶ月以内に町内に移住する者を含む。)

②県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体

③県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)

④県外に在住する個人(相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る。)

空き家の利活用に必要な改修工事(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)に要する次に掲げる費用(ただし、町内の業者で改修等を行う場合に限る。)

①給排水・電気等設備、内外装改修工事費用(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具及び棚等に要する費用並びに間接補助事業者が自ら施工する場合(技能保持者等が適正に施工するものを除く。)の材料の購入費用は除く。)

②住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用

③設計等費用

④家財道具の撤去処分費用

⑤外構整備費用

ただし、③から⑤に要する費用の合計は、①及び②に要する経費の1/2を限度とする。

1/2

900千円

空き家等改修支援事業(非住宅転用型)

補助対象建築物を所有、賃貸借(サブリースを含む。以下同じ。)又は購入しようとする次のいずれかの者(当該建築物の共有者である場合にあっては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。)

①県内に在住する個人(事業完了後3ヶ月以内に県内に移住する者を含む。)

②県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体

③県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)

④県外に在住する個人(相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る。)

住宅活用型と同じ

1/2

1,500千円

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智頭町地域の空き家を活用したまちづくり推進事業補助金交付要綱

令和元年10月8日 告示第276号

(令和5年4月1日施行)