○智頭町インバウンド推進補助金交付要綱
平成31年3月18日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町インバウンド推進補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)及び鳥取県外国人観光客倍増促進補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、民間事業者による外国人観光客の受入環境の自主的な整備及び海外に向けた誘客活動を促進することにより、本町の魅力向上と世界への情報発信を図り、訪れる外国人観光客の増加を目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表第3欄に掲げる補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に別表第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号、2号)
(2) 補助対象経費が記載された見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業等の変更)
第5条 規則第10条ただし書に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
(実績報告)
第6条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第1号、2号)
(2) 対象事業に係る領収書の写し及びその内訳書
(実績報告の時期)
第7条 規則第16条の規定による報告は、補助対象事業終了後20日以内に行わなければならない。
(決定の取り消し)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日より施行する。
別表
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
智頭町インバウンド推進事業 | 町内民間事業者(複数の民間事業者によるグループ又は団体による実施を含む) | (1) 外国語案内に対応した情報発信媒体の整備に要する経費。 (2) 音声翻訳を行うためのタブレット端末等の整備に要する経費。 (3) 施設案内外国語標記看板(主として施設の名称を表示する屋外看板は除く)、クレジットカード及び電子マネー対応機器等の設置及びWi―Fi環境整備に要する費用。 ※ただし、鳥取県外国人観光客倍増促進補助金の交付決定を受けたものに限る。 | 事業費の1/3(限度額200千円) |

