○智頭町観光協会補助金交付要綱

平成24年3月29日

要綱第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町観光協会補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、観光事業の健全なる伸展を目的に組織されている智頭町観光協会(以下「協会」という。)の運営に要する経費を補助することにより、円滑な事業運営の推進を図り、もって智頭町の観光の振興を図ることを目的として交付する。

(補助対象経費)

第3条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協会の運営に要する経費のうち、別表左欄に掲げる経費とする。

(補助金の算定等)

第4条 本補助金は、別表左欄に掲げる補助対象経費の区分ごとに、同表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額を合計した額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする事業者は、別に定める日までに交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、提出された交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を事業者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 事業者は、申請の内容を変更、又は中止、若しくは廃止しようとするときは、交付金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更内容が軽微なものについては、これを省略することができる。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、次に揚げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 本補助金の2割を超える減額

(着手届の提出)

第9条 本補助金の交付に係る事業は、規則第12条の町長が特に認めた経費に定める場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。

(実績報告)

第10条 事業者は、交付対象事業が完了したときは、交付金事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(額の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは交付金の額を決定し、事業者の請求により交付金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、額の確定前であっても交付金を交付することができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、企画課長が定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

補助対象経費

補助率

人件費

10/10

町イベント開催費及び広告宣伝費

10/10

観光事業費のうち町が認める事業費

10/10

委託料

10/10

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智頭町観光協会補助金交付要綱

平成24年3月29日 要綱第99号

(平成24年4月1日施行)