○智頭町観光協会補助金交付要綱
平成24年3月29日
要綱第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町観光協会補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、観光事業の健全なる伸展を目的に組織されている智頭町観光協会(以下「協会」という。)の運営に要する経費を補助することにより、円滑な事業運営の推進を図り、もって智頭町の観光の振興を図ることを目的として交付する。
(補助対象経費)
第3条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協会の運営に要する経費のうち、別表左欄に掲げる経費とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする事業者は、別に定める日までに交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、提出された交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 事業者は、申請の内容を変更、又は中止、若しくは廃止しようとするときは、交付金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更内容が軽微なものについては、これを省略することができる。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、次に揚げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(着手届の提出)
第9条 本補助金の交付に係る事業は、規則第12条の町長が特に認めた経費に定める場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。
(実績報告)
第10条 事業者は、交付対象事業が完了したときは、交付金事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(額の確定及び交付)
第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは交付金の額を決定し、事業者の請求により交付金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、額の確定前であっても交付金を交付することができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、企画課長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
補助対象経費 | 補助率 |
人件費 | 10/10 |
町イベント開催費及び広告宣伝費 | 10/10 |
観光事業費のうち町が認める事業費 | 10/10 |
委託料 | 10/10 |


