○智頭町森林セラピー推進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

要綱第268号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町森林セラピー推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町森林セラピー事業の推進に係る事業を行う団体及び個人を支援することにより、町の森林資源及び町内外の人的資源を活用した山村再生を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額のうち、別表第4欄に定める額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び第2号によるものとする。ただし、別表第3(4)に係る事業については、旅館業営業許可証の写しを添付した様式第3号の提出をもって申請があったものとみなす。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び第2号によるものとする。ただし、別表第3(4)に掲げる事業については、この限りではない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日要綱第113号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1補助事業

2事業主体

3補助対象経費

4補助率

智頭町森林セラピー推進事業

森林セラピー推進団体・関連団体及び個人

(1)事業主体が開催する森林セラピー基地中四国ブロック会議及び関西ブロック会議の開催に要する経費

(2)事業主体が実施する森林セラピー推進に要する経費

(3)事業主体が開催又は実施するニューツーリズム関連事業に要する経費

(4)事業主体が推進する民泊施設の旅館業営業許可申請に係る経費

(5)第1欄の事業に関連するその他の経費

定額

ただし、別表第3(4)に係る事業については、旅館業営業許可申請手数料の1/2とする。

画像

画像

画像

画像

智頭町森林セラピー推進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 要綱第268号

(令和4年3月30日施行)