○智頭町立富沢コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則

令和2年9月18日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立富沢コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(令和2年智頭町条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、智頭町立富沢コミュニティセンター(以下「富沢コミュニティセンター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 富沢コミュニティセンターを利用しようとする者は、使用の日前3日までに利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 指定管理者を定めないときは、町長が指定管理者に代わるものとする。

(開館時間及び休館日)

第3条 指定管理者を定めないときは、町長が定めるものとする。

(利用料金)

第4条 条例第11条に基づき、利用料金は指定管理者が定める。ただし、町民が利用する場合は無料とする。町民が営利を目的とし、又は収益を上げるために利用する場合についてはその限りではない。

2 指定管理者を定めないときは、別表1のとおりとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条による利用料金は、次の各号に該当する場合に限り、これを減免することができる。

(1) 公益を目的とする団体で、国、県又は町が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき

(2) 前各号のほか町長又は教育委員会が必要と認めたとき

(利用料金の減免申請)

第6条 利用料金の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は利用料金の減免を認めたときは、減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(原状回復)

第7条 利用者は、利用が終わったとき、又は条例第9条の規定により、利用の取消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年11月27日から施行する。

別表第1(第4条関係)

室名

利用料(利用料は、利用した時間1時間の額。ただし、端数時間は1時間として計算する。)

杉の間

100円

桧の間

100円

本の森 こもれび広場

100円

シャワールーム

100円

厨房

100円

様式 略

智頭町立富沢コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則

令和2年9月18日 規則第14号

(令和2年11月27日施行)