○智頭町定置用蓄電池等導入推進補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町定置用蓄電池等導入推進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、定置用蓄電池等を設置する者に対して設置費用の一部を補助することにより、町内における地球温暖化防止等に向けた取組を推進し、地球環境保全意識の高揚を図るとともに、環境に優しいまちづくりを推進し、自然エネルギーの活用を積極的に支援すること並びに県内における太陽光発電関連産業等を振興することを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって別表の第1欄に掲げる対象設備を設置する者とし、これまでに本補助金の交付を受けていない者に限る。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の申請書に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)
(2) 対象設備の設置に係る契約書若しくは見積書の写し
(3) 対象設備の形状、規格等を説明する資料
(4) 対象設備の設置場所の現況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助事業等の変更)
第7条 規則第10条に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 対象設備の追加又は削減に係る変更
(2) 本補助金の増額を伴う変更
(実績報告)
第8条 規則第16条の報告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 対象設備の設置費に係る領収書の写し及びその内訳書
(3) 対象設備の設置状態を示す写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 対象設備 | 2 対象設備の要件 | 3 補助金の算定 | 4 限度額 |
定置用蓄電池等導入事業 | 定置用リチウムイオン蓄電システム(以下「蓄電池」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。 (1)蓄電容量が1kWh以上の蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること。 (2)10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。 (3)事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。 | 蓄電容量1kWh当たり70,000円かつ1件当たり200,000円を限度とする。 | 総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。 (1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費 (2)仕入控除税額 |
電気自動車等充給電設備(以下「V2H」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。 (1)電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なものであること。 (2)10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。 (3)住宅にV2Hを導入し、「とっとりEV協力隊」の登録を行う者。 (4)事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。 | 1件当たり200,000円 | 総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。 (1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費 (2)仕入控除税額 |


