○特定地域づくり事業補助金交付要綱

令和3年3月26日

告示第92号

(通則)

第1条 特定地域づくり事業補助金については、予算の範囲内で交付するものとし、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則第8号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(事業実施者)

第3条 事業実施者は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)に基づく特定地域づくり事業協同組合(智頭町内に住所を有するものに限る)とする。町は、事業実施者に対して、本要綱に定めるところに従い補助金を交付する。

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、別表に定める額とする。

(事業実施者に付す条件)

第5条 町は、事業実施者に補助金を交付するにあたり、次の条件を付すものとする。

(1) 事業実施者が、交付対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町の承認を受けなければならない。

(2) 事業実施者が取得財産等を処分することにより収入がある場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(3) 事業実施者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(補助金の経理)

第6条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(事前着手)

第7条 事業実施者は、交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、特定地域づくり事業補助金事前着手届(様式第1号)を町長に提出したときは、この限りでない。

2 事業実施者は、交付決定前に着手した事業について、補助金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月15日告示第139号)

この要綱は、令和3年4月15日から施行する。

別表(第4条関係)

種目

対象経費

補助金交付額

派遣職員人件費

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とする。

事務局運営費

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費

対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とする。

画像

特定地域づくり事業補助金交付要綱

令和3年3月26日 告示第92号

(令和3年4月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
令和3年3月26日 告示第92号
令和3年4月15日 告示第139号