○智頭町立田舎暮らし体験住宅の管理及び運営に関する規則

平成22年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年智頭町条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、智頭町立田舎暮らし体験住宅に関する施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理及び運営の委託)

第2条 条例第3条の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる施設の管理及び運営を同表右欄に掲げる者(以下「受託者」という。)にそれぞれ委託する。

施設

委託先

中原あけびの家

夢来づくり中原会長

芦津いろりの家

芦津区会会長

2 受託者は、施設の管理及び運営の方法について、あらかじめ町の承認を受けて定めなければならない。

3 施設の管理及び運営に要する経費並びに施設を利用して行う事業に必要な経費は、受託者の負担とする。

4 受託者は、年1回、受託施設の経理状況を含む管理運営状況を報告しなければならない。

5 前項の経理状況で、年度利益が発生した場合は、施設の修繕又は改築の費用として純利益の10%に相当する額以上の額を積み立てなければならない。この積立金を施設の修繕又は改築以外に流用するときは、町の承認を得なければならない。

6 この規則で定めるもののほか、委託に関する必要な事項は、別に委託契約で定める。

(開館及び休館)

第3条 施設の開館日、開閉館時間及び休館日は、受託者が定める。

(特別施設の設置等)

第4条 利用者は、その利用にあたって特別な施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、受託者の承認を受けなければならない。

(利用の取消し等)

第5条 受託者は、次の各号の1に該当するときは、その利用を取り消し、又は必要な措置を講ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 建物又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 凶器その他危険と認める物品を携帯しているとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(原状回復)

第6条 利用者は、その利用のあと設備等を直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、受託者が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

智頭町立田舎暮らし体験住宅の管理及び運営に関する規則

平成22年3月24日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 移住定住
沿革情報
平成22年3月24日 規則第1号