○智頭町おためし住宅の設置及び管理に関する条例
平成26年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町おためし住宅(以下「おためし住宅」という。)の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 県外から智頭町(以下「町」という。)へ移住を検討している者(以下「移住希望者」という。)に対して、一定期間、町での生活を体験できる機会を提供する施設として、おためし住宅を次のとおり設置する。
名称 | 構造 | 位置 |
郷原ほすぎの家 | 木造2階建て | 智頭町大字郷原238番地18 |
(管理)
第3条 この施設の管理者は、町長とする。
(使用の許可)
第4条 おためし住宅を借受けようとする移住希望者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) おためし住宅の施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、おためし住宅の管理上支障があると認めるとき。
(賃貸期間)
第6条 おためし住宅の賃貸期間は、1月以上3月以内とする。ただし、管理者が、特別に必要があると認めるとき又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。
(使用料)
第7条 使用者は、次の表に掲げる住宅使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
住宅使用料(1月あたり) | 摘要 |
30,000円 | 1月未満の端数があるときは、日割り計算とする。 |
2 前項の規定により納めた使用料は、これを還付しない。ただし、天災、疾病等管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により、施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。
2 管理者は、第5条の規定に基づく使用の制限等により、使用者が被った損害については、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。