○智頭町おためし住宅(郷原ほすぎの家)の管理及び運営に関する規則
平成26年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町おためし住宅(郷原ほすぎの家)(以下「おためし住宅」という。)の設置及び管理に関する条例(平成26年智頭町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、おためし住宅の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請)
第2条 おためし住宅を借受けようとする移住希望者は、智頭町おためし住宅使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書は、使用する日の10日前までに提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(契約)
第4条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号。)第38条に規定する契約を、智頭町おためし住宅定期建物賃貸借契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、おためし住宅を借り受けるものとする。
(賃貸期間)
第5条 おためし住宅の賃貸期間は、前条に規定する契約書において定める。
2 賃貸期間に係る入居及び退居を行う時間は、午前9時から午後4時までの間とする。
(使用者の費用負担義務)
第6条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、水道及び下水道の使用料
(2) 寝具及び日常生活にかかる費用並びに飲食費
(3) 施設に備え付け以外の機器及び備品に要する費用
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守や就寝時に施錠する等施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 施設、設備、備付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。特に火災予防及び盗難の予防に万全を期すこと。
(3) おためし住宅周りの除草、除雪及び清掃を適宜行い、おためし住宅の敷地内を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 使用者は、おためし住宅の賃貸期間が満了したときは、直ちにおためし住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の賃貸に関し、町長が必要と認める事項
(行為の制限)
第8条 おためし住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為
(3) 開業すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 展示会その他これに類する催しをすること。
(6) 文書、図書その他の印刷物を貼り付ける又は配布すること。
(7) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為
(8) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為
(9) 施設内外で建物に害する行為
(10) 施設内で動物等の飼育、施設内外で明らかに近所に迷惑をかける動物を飼育すること。
(11) 前各号に掲げるものほか、施設の使用にふさわしくない行為
(住宅の明渡し)
第10条 使用者は、賃貸期間満了日及び前条の規定により、使用許可を取り消された場合にあっては、直ちにおためし住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じたおためし住宅の損耗を除き、おためし住宅を原状回復しなければならない。
2 使用者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。
3 町長は、第1項後段の規定により使用者が行う原状回復の内容及び方法について、使用者と協議するものとする。
(立入り)
第11条 町長は、おためし住宅の防火、火災の延焼及び構造の保全並びにその他住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得ることなく、おためし住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 使用者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。
(設備又は特殊備品の搬入)
第12条 使用者は、おためし住宅の賃貸にあたり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(事故免責)
第13条 町長は、おためし住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、おためし住宅内での事故及び賃貸期間中に施設外で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。





