○智頭町空き家再生住宅事業実施要領
平成25年5月15日
告示第320号
(趣旨)
第1条 この要領は,民間所有の住宅を所有者から町が無償で借り受けて改修を行い、本町に移住を希望する者に貸し出すことにより人口減少を止め、定住促進を図るため、智頭町空き家再生住宅事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、智頭町に移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対して賃貸するため、智頭町空き家再生住宅(以下「空き家再生住宅」という。)を整備する。
2 町は、空き家再生住宅として整備する住宅を、その所有者から借り受けるため、様式第1号による依頼書を当該所有者に提出する。
3 空き家再生住宅として整備する住宅の所有者は、町からの依頼に対し了承した場合、町に様式第2号による承諾書を提出するとともに、智頭町定住促進住宅賃貸契約書を締結するものとする。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町役場庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 町のホームページ
(4) 新聞
(5) ラジオ
(6) その他移住希望者に周知できるような適当な方法
(入居できる期間)
第4条 空き家再生住宅に入居できる期間は、最長10年間とする。
(入居者の資格)
第5条 空き家再生住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 町に鳥取県外から移住する者で、子育て世代又は町の発展、活性化に寄与する者であること。
(2) 空き家再生住宅入居決定後、本町に転入すること。
(3) 子育て世代である場合は、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届けをしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者、その他婚姻の予定がある者を含む。)がいること。
(4) 現に居住地の市町村税及び使用料を滞納していない者であること。
(5) 入居希望者又はその同居の親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町長は、入居者を決定したときは、直ちに、当該決定に係る者(以下「入居決定者」という。)に対し、入居者として決定した旨及び入居させる空き家再生住宅並びに入居可能な期日を通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 町長は、入居者の選考を行うものとする。また、選考に際し複数申し込みがあった場合は、面接等を行う。
(入居の手続)
第8条 空き家再生住宅の入居決定者は、決定のあった日から14日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 空き家再生住宅の入居決定者は、町長と智頭町空き家再生住宅賃貸借契約書を締結すること。
(2) 入居決定者の金銭的保証を行える能力を有する連帯保証人を智頭町空き家再生住宅賃貸借契約書に連署すること。
(3) 第16条の規定により敷金を納付すること。
(4) その他町長が必要とする書類を提出すること。
(連帯保証人の変更等)
第9条 空き家再生住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、町長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
(4) 成年被後見人又は被補佐人の登記をしたとき。
(5) その他町長が必要と認めてその変更を求めたとき。
(同居の承認)
第10条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第11条 空き家再生住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該空き家再生住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(家賃)
第12条 空き家再生住宅の家賃は、空き家再生住宅改修終了後、町長が別に定めるものとする。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第13条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者又は同居者が疾病等により世帯の生計の維持困難と認められるとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(家賃の変更等)
第14条 町長は、次の各号一に該当する場合においては、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅の改良を施したとき。
(家賃の納付)
第15条 家賃は、入居期日から住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は,毎月25日(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が住宅に入居した場合、又は明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、町長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは敷金の内から控除する。
3 敷金には利子はつけない。
(敷金の運用)
第17条 町長は、敷金を安全かつ確実な方法で運用しなければならない。
(修繕費用の負担)
第18条 住宅の修繕に要する費用(次条に掲げる費用を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって、修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料(共用部分を含む。)
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 畳の表替え、襖の張替え、破損ガラスの取替え等の修繕及び給水栓、その他附帯施設等の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は、住宅又は共同施設の使用については、必要な注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により、住宅を滅失し、破壊し、汚損し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第21条 入居者が、当該住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
第22条 入居者は、住宅を他に貸与し、又はその入居の権利を譲渡し、若しくは住宅以外の用途に使用してはならない。
第23条 入居者は、住宅の模様替え、増築、又は工作物の設置をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当り、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(住宅の検査)
第24条 入居者は、当該住宅を返還する場合は30日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅又は共同施設等を故意に棄損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、30日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は,町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
3 入居者は、前項の規定により当該住宅の明渡しをするときは、立退き料又はこれに類する費用を請求することはできない。
(立入検査)
第26条 町長は,住宅の管理上必要があると認めるときは,町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している住宅に立入るときは,あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
附則
この要領は、平成25年5月15日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第357号)
この要領は、平成27年12月21日から施行する。
様式 略