○智頭町空き家家財道具等整理補助金交付要綱
平成21年6月1日
要綱第178号
(趣旨)
第1条 智頭町は、町内の空き家の有効的な活用と、定住人口の増加により地域の活性化を図るため、本町以外に居住していた者が智頭町に転入し、町内の空き家を利用する場合、空き家の提供者又は移住者に対し智頭町空き家家財道具等整理補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「移住者」とは、本町以外に居住していた者であって、智頭町に転入し、かつ町内の空き家を利用する者をいう。
(交付目的)
第3条 自らが所有する空き家を智頭町空き家バンクに登録した者(以下「登録者」という。)が、自らが所有する空き家を智頭町空き家バンクに登録した物件(以下「登録物件」という。)を、移住者に対し売却又は賃貸しを行い、登録物件内の不要物等の処分を行ったとき、登録者若しくは移住者に対し補助金を交付することにより、移住者の住環境を整備し、移住促進及び空き家活用を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、補助金の交付を申請した日において、次に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 登録者と移住者が登録物件について売買契約又は賃貸借契約を行っていること。
(2) 登録物件を購入し、又は賃借する者は、登録者の3親等以内でないこと。
(3) 町税等を完納していること。この場合、町税等とは町税、上下水道料金、保育料等、町に納付するべきものをいう。
(補助金の種類および額)
第5条 補助金の種類及び額は、次表に掲げるとおりとする。
内容 | 補助金の額 |
空き家登録者又は移住者が、登録物件内の不要物の処分を行った場合 | 事業費の10/10(上限 200,000円) |
(補助金の支給制限)
第6条 補助金は、予算の範囲内で交付する。
2 補助金は、該当する空き家に対して1回に限り交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、智頭町空き家家財道具等整理補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建物売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(2) 家財道具処分費が確認できるもの
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 登録者が移住者に対して家財道具処分を許可したことが確認できる書類(移住者が申請する場合)
(交付決定)
第8条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該交付申請について内容を審査し、交付と認めたときは速やかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対して補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(補助事業等の変更)
第9条 規則第10条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 補助金の増額
(2) 補助金の2割を超える減額
(実績報告)
第10条 規則第16条の実績報告書(様式第5号)には、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 家財道具処分費用の分かる書類
(2) 家財道具処分費用の領収書
(3) 移住者が智頭町へ転入していることが記載されている住民票
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 登録者が補助金を受けた場合、移住者が転入した日から5年未満に智頭町から転出した場合において、転出後に空き家バンクへ再登録しない、また、新たに賃貸しを行うよう努めないとき。
(2) 補助金を受けた空き家を、交付の決定を受けた日から5年以内に取り壊したとき。
(3) 補助金の交付の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。
(4) 移住者が補助金を受けた場合、5年未満に智頭町から転出、又は生活の拠点を町外に移した場合。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年6月1日から施行し、平成21年度の補助事業から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成28年3月31日限りでその効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱に基づき既になされた交付申請に係る奨励金の交付に関しては、同日後も、その効力を有する。
附則(平成22年3月31日要綱第214号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日要綱第293号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第318号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第145号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(平成31年4月1日要綱第388号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。







