○智頭町UJIターン者受入自治会等支援事業補助金交付要綱

平成20年4月1日

要綱第155号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町UJIターン者受入自治会等支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、空き家の登録から自治会への溶け込みまで、UJIターン者を積極的に受け入れようとする自治会に対し支援を行うことで、UJIターン者の定住促進を図ることを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自治会(町又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体)、NPO、地区振興協議会、集落振興協議会などの地域づくり団体。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第3条に規定する補助対象者がUJIターン者受入を円滑に進めるために実施する事業であって、本補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。

(補助金の算定等)

第6条 本補助金は、補助対象経費を予算の範囲内で交付する。ただし、1件あたり20千円を限度額とする。

2 本補助金は、UJIターン者受入1件あたり1回に限り交付する。

(交付申請)

第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 智頭町UJIターン者受入自治会等支援事業計画書(様式第1号)

(2) 智頭町UJIターン者受入自治会等支援事業収支予算書(様式第2号)

(実績報告)

第8条 規則第12条の実績報告は、同条に規定する実績報告書に次に揚げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 智頭町UJIターン者受入自治会等支援事業報告書(様式第1号)

(2) 智頭町UJIターン者受入自治会等支援事業収支決算書(様式第2号)

(3) 補助対象経費内訳書

2 前項の実績報告は、補助事業の完了後1月以内又は補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか本補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の補助事業から適用する。

(平成28年4月1日要綱第146号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度事業から適用する。

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智頭町UJIターン者受入自治会等支援事業補助金交付要綱

平成20年4月1日 要綱第155号

(平成28年4月1日施行)