○智頭町UJIターン住宅支援事業費補助金交付要綱

平成20年4月1日

要綱第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町外からの移住者を本町へ定住することを推進するため、智頭町UJIターン住宅支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、UJIターン者が本町に自らが定住する目的で住宅を新築し、購入し、若しくは賃貸する者又は、UJIターン者のために空き家住宅を賃貸する者に対し、その住宅の建設、改修に必要な費用の一部を助成することでUJIターン者の住環境を整備し、定住促進図ることを目的として、予算の範囲内で交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となるUJIターン者(以下「補助対象移住者」という。)は、本補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 智頭町内で住宅を新築し、購入し、又は賃借する者で、本町の住民基本台帳に記録されていない者又は智頭町に転入して36月を経過していない者であって、本補助金の申請日前1年以内に智頭町から転出したことがない者。ただし、地域おこし協力隊は任期を満了した日から、引き続き智頭町に定住をした場合、任期満了日を智頭町への転入日として算定することとする。

(2) 本補助金の交付を受けてから5年以上智頭町に定住しようとする者

(3) 自らの負担で住宅を新築、若しくは空き家を購入し、又は改修しようとする者

(4) 空き家を購入し、又は賃借する場合は、空き家の所有者の3親等以内でない者

(5) 本補助金を過去に交付されていない者

(6) 本補助金を申請の属する年度内までに智頭町に転入する者

(7) 本町および前居住先の市区町村で税の滞納が無い者。

(8) 過去に町が実施する智頭町定住促進対策事業費補助金(住宅改修及び新築支援事業)、智頭町リフォーム助成事業補助金、地域の空き家を活用したまちづくり推進事業補助金(住宅活用型)の交付を受けていないこと。

2 本補助金の対象となる空き家住宅を賃貸する者(以下「空き家所有者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 智頭町空き家バンクに対象となる空き家住宅を登録していること。

(2) 智頭町UJIターン住宅支援事業により新築し、購入し、又は改修工事を行った対象住宅を5年以内に取り壊し又は、売却しないこと。

(3) 智頭町UJIターン住宅支援事業の交付を受けて行った空き家所有者が、火災・天災等やむ得ない事情を除き、10年以内に空き家バンク登録を抹消しないこと。

(4) 本町及び居住先の市区町村で税の滞納が無い事。

(対象住宅)

第4条 本補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、補助対象移住者が自ら居住する目的で智頭町内の土地に新築し、購入し、改修し、又は前条第2項に定める空き家所有者の所有する住宅とする。ただし、対象住宅の所有者と入居者が異なる場合にあっては、対象住宅の所有者との間に改修工事の同意及び現状回復義務の免除について確認できた住宅に限る。

(補助対象事業)

第5条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象住宅を新築し、購入し、又は改修を行う事業であって、本補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。

(補助対象経費)

第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費(土地の購入等に要する経費は除く。)とする。

(補助金の算定等)

第7条 本補助金は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000千円を限度額とする。

2 本補助金は、同一の世帯及び対象住宅に対して1回に限り交付する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(交付申請)

第8条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 智頭町UJIターン住宅支援事業費補助金計画書(様式第1号)

(2) 智頭町UJIターン住宅支援事業費補助金収支予算書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 工事又は住宅購入に係る見積書の写し

(5) 補助対象経費内訳書

(6) 位置図、平面図、立面図及び改修工事にあっては改修内容の分かる図面

(7) 登記事項証明書等対象住宅の所有者が分かる書類及び対象住宅の所有者と入居者が異なる場合にあっては確認書(様式第4号)

(8) 住民票謄本

(交付の条件)

第9条 町長は、本補助金の交付の決定をする場合において、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、本補助金の交付の決定を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずる旨を条件として付すものとする。

(1) 当該補助事業により新築し、購入し、又は改修工事をした対象住宅を本補助金の交付の決定を受けた日から5年以内に取り壊し若しくは売却し、又は転居をしたとき。

(2) 本補助金の交付の決定を受けた日から5年以内に智頭町から転出したとき。

(3) 申請日の属する年度と同一の年度内に智頭町に転入しないとき。

(4) 本補助金の交付を受けて改修を行った空き家所有者が、火災、天災等のやむを得ない事情を除き、10年以内に空き家バンク登録を抹消したとき。

(補助事業等の変更)

第10条 規則第9条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 本補助金の2割を超える減額

(実績報告)

第11条 規則第12条の実績報告は、同条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 智頭町UJIターン住宅支援事業費補助金報告書(様式第1号)

(2) 智頭町UJIターン住宅支援事業費補助金収支決算書(様式第2号)

(3) 工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し

(4) 改修工事にあっては改修内容の分かる図面

(5) 補助対象経費内訳書

(6) 補助事業の成果が確認できる写真

(7) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し

(8) 住民票謄本等対象住宅に住所を移したことの確認できる書類

2 前項の実績報告は、補助事業の完了後1月以内又は補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか本補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の補助事業から適用する。

(平成22年3月31日要綱第213号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日要綱第267号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日要綱第294号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第319号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第141号)

この要綱は、平成28年3月31日から施行し、平成28年度補助事業から適用する。

(平成31年4月1日要綱第385号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第389号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第144号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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智頭町UJIターン住宅支援事業費補助金交付要綱

平成20年4月1日 要綱第154号

(令和3年4月1日施行)