○智頭町「自立と持続を推進するまちづくり交付金」交付要綱
平成21年4月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、智頭町の特色を生かし、住民自らが知恵と汗を絞り自主的に行うまちづくり事業に対し、予算の範囲内において交付金を交付し、智頭町が独創性に富み、将来にわたって持続し、住民が誇りをもってまちづくりを行うことを目的とする。
(交付対象事業者)
第2条 この交付金の交付対象事業者(以下「事業者」という。)は、智頭町内に居住または智頭町内の事業所等に勤務する者5名以上で組織され、まちづくりの事業、活動を推進しようとする団体とする。
(交付対象事業)
第3条 この交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、前条の事業者が、創意と工夫により智頭町の特色を活かした事業とする。
なお、賃金及び食糧費等は、原則として交付の対象としないものとする。
(交付額)
第4条 この交付金の交付額は、申請のあった事業に対して、予算の範囲内において決定する。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする事業者は、別に定める日までに交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、提出された交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 事業者は、申請の内容を変更、又は中止、若しくは廃止しようとするときは、交付金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更内容が軽微なものについては、これを省略することができる。
(実績報告)
第8条 事業者は、交付対象事業が完了したときは、交付金事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(額の確定及び交付)
第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは交付金の額を決定し、事業者の請求により交付金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、額の確定前であっても交付金を交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定める他、この交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。


