○智頭町若者地域定着促進事業費補助金交付要綱

平成30年5月25日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町若者地域定着促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、若者の本町への定着を促進するため、地域・大学・民間事業者等が連携し空き家等を活用し、若者が共同して居住するための住居(以下「シェアハウス・ルームシェア」という。)及び若者等が宿泊滞在できる簡易的な宿舎(鳥取県民泊適正運営要綱(平成30年5月25日制定)第3条第7号に規定する「一般民泊」は対象としない。以下「ゲストハウス」という。)の整備により、若者の地域社会・地域課題に関わる場づくりを支援することを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」)は、補助対象事業を実施する別表の第2欄に掲げる者とする。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る別表第3欄に掲げる経費とする。

(補助金の算定等)

第6条 本補助金は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)別表第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、別表の第4欄に掲げる額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、本補助金以外の補助金及び交付金を受けている事業については、本補助金は交付しないものとする。ただし、各種補助金等の補助対象経費が明確に区分でき、互いに重複がない場合はこの限りでない。

(交付の申請)

第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の申請書、智頭町若者地域定着促進事業補助金(様式第1号様式第2号様式第3号)に必要書類を添えて、原則として、事業を開始する日の20日前までに行わなければならない。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付の決定)

第8条 本補助金の交付決定は、町長がその財源に充当する県の補助金の交付申請を行い、当該交付の決定を受けた場合に速やかに交付決定を行うものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第6条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第9条 規則第10条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 事業対象地域(地区)の変更

(3) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告の時期等)

第10条 規則第16条の規定による実績報告は、智頭町若者地域定着促進事業補助金(様式第1号様式第2号)に必要書類を添えて、対象事業の完了、中止若しくは廃止の日から20日を経過する日又は本補助金の交付の決定を受けた年度(以下「交付決定年度」という。)の終了日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告の後に、消費税及び地方消費税の確定申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助金事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、様式第5号により補助事業者へ通知するものとする。

(財産処分の制限)

第12条 第3条に規定する事業の適用を受けて事業を実施した事業者は、実施の完了の日から起算して5年間、交付対象物を交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、除去し、又は担保に入れてはならない。

(収益納付)

第13条 本補助金の交付を受けた者(以下「対象事業者」という。)は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分により、自ら収入のあったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、対象事業者は、これに従わなければならない。

(財産に関する書類の保管)

第14条 対象事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳その他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(令和6年2月8日要綱第62号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

1

補助対象事業

2

補助対象事業者

3

補助対象経費

4

補助率及び上限額

①計画策定事業

鳥取県移住定住推進交付金交付要綱別表1第1欄に掲げるシェアハウス・ゲストハウス等の計画策定とすること。

智頭町に住所を有する個人及び団体(事業者、企業、NPO、地域等(※1))で、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすもの。

(1) 町税等に滞納がないこと

(2) 智頭町暴力団排除条例(平成24年智頭町条例第4号)に規定する暴力団及び暴力団員等がその構成員に含まれないこと。

(3) シェアハウス等整備後、3年以上継続して運営する意思のある者であること。(※2)

※1 地域等は、自治会、町内会、及びまちづくり協議会などの地域任意団体とする。

※2 ②シェアハウス等施設整備事業の場合

空き家等を活用して行うシェアハウス、ルームシェア、ゲストハウスの整備により、若者の地域定着を促進するための計画策定に要する経費

(1) 計画策定に要する検討会開催経費(食糧費は除く)

(2) 計画策定を専門機関等へ委託する場合に要する経費

(3) 対象となる物件を活用するための調査設計等に要する経費

(4) 先進事例勉強会等開催に係る講師謝金及び旅費

(補助率)

10/10

(上限額)

1事業当たり1,500千円

②シェアハウス等施設整備事業

鳥取県移住定住推進交付金交付要綱別表1第1欄に掲げるシェアハウス・ゲストハウス等の整備事業(計画策定・施設整備)とし、地域と大学、民間事業者等が連携し、智頭町内への若者の定着を目的として行う地域へのつながりの場や、地域活動の参加のきっかけとなる若者が共同して居住するための住居(シェアハウス等)及び若者等が宿泊滞在できる簡易的な宿舎(ゲストハウス)の施設整備とし、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすもの。

(1) 整備・運営等に関し関係法令を所管する官庁等と協議し、必要な手続き・基準等を満たすもの。

(2) 宗教活動、政治活動でないこと。

(3) 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと。

空き家等を改修して行うシェアハウス、ルームシェア、ゲストハウスの整備に要する経費

(1) 空き家等の改修に係る経費

(2) 家財道具の処分に係る経費

(補助率)

2/3

(上限額)

1事業あたり5,000千円

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智頭町若者地域定着促進事業費補助金交付要綱

平成30年5月25日 告示第113号

(令和6年2月8日施行)