○智頭町移住定住相談窓口設置事業費補助金交付要綱
平成31年3月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町移住定住相談窓口設置事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、移住希望者や移住後の定住者に対し、本町への定着を図るための支援を行うため、その組織・団体を立ち上げ、安定的な活動資金を獲得する仕組みづくりや仕事を持った人材や仕事を興せる人材を呼び込み活性化することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は民間団体とし、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、宗教活動、政治活動を目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体は対象としない。
(1) 人件費
(2) 広告宣伝費
(3) 賃借料
(4) 委託費
(5) 店舗改修に係る費用(備品も含む)
(6) 事務費
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 本補助金の上限額は1年につき1組織・団体8,000千円とし、人件費については1人につき1,000千円までとする。また、同一の事業に対して3年を限度として継続した補助を行うことができる。
2 本補助金の額は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ)を除く。)から、当該補助対象事業に伴う寄付金その他の収入(本補助金を除く。)の額を控除した額とし、前項に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付申請は、規則第5条の申請書に次に掲げる書類を添付し、事業開始の20日前までに行わなければならない。ただし、4月1日を交付対象とする事業は4月5日までに行うものとする。
(1) 智頭町移住定住相談窓口設置事業計画書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請にあたり、仕入れ控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入れ控除税額を含む交付対象経費の額で交付申請することができる。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、規則第5条の規定による交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(実績報告)
第9条 事業が完了、中止もしくは廃止の日から20日を経過する日又は本補助金の交付の決定を受けた年度(以下「交付決定控除税額」という。)の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに規則第16条の規定による実績報告書を次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 智頭町移住定住相談窓口設置事業報告書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者は、実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入れ控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助対象者は、実績報告の後に、消費税及び地方消費税の確定申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるとき、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第2号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 本補助金の交付に係る事業により取得した財産は、完了の日から起算して5年間、交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、除去し、又は担保に入れてはならない。
(収益納付)
第12条 補助対象者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分により、自ら収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、対象事業者は、これに従わなければならない。
(財産に関する書類)
第13条 補助対象者は、本補助金の交付に係る事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳その他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。


