○智頭町住宅リフォーム助成事業補助金

平成31年4月1日

要綱第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における定住の促進及び住民の住環境の向上並びに地域経済の活性化を図るため、助成金の交付に関する必要な事項を定めるものとし、交付に関しては智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

(1) 定住 永住の意思を有し、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本町にあることをいう。

(2) 住宅 一戸建て住宅で自己の居住の用に供する建物(マンション等の共同住宅を除く。)

(3) リフォーム工事 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事

(4) 町内業者 町内に事業所を有する法人及び町内に住所を有する個人事業者で、町税等を完納しており、リフォーム工事を行うものをいう。

(5) 町税等 町税、上下水道料等町に納付すべきものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者(住民基本台帳法に基づき住民票に記載されている者をいう。)であること。

(2) リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし、リフォーム工事を行う住宅の所有者が、対象者の配偶者又は親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子の場合は所有者と同等とみなす。

(3) 同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。

(4) 過去に智頭町UJIターン住宅支援事業又は智頭町定住促進対策事業(住宅支援事業)の補助金の交付を受けている者は、補助金を受けた年度から5カ年度経過していること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(6) 過去にこの事業による補助金の交付を受けている者は、補助金を受けた年度から3カ年度経過していること。

(交付対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) リフォーム工事に要した費用が20万円(消費税の額を含む。)以上であること。

(2) 工事着工時において、建築後5年以上経過していること。

(3) 町内業者と工事請負契約を締結するもの

2 前項に掲げる対象工事は別表第1号に規定する工事内容とし、本補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に完了する事業とする。

(補助)

第5条 町長は、第3条に規定する対象者が町内業者により第4条に規定する対象工事を行ったときは、当該リフォーム工事に要した費用の一部を補助するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、当該リフォーム工事に要した費用(消費税の額を含む。)に100分の15を乗じた額とし、15万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォーム工事の着工前に補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事の見積書の写し

(2) リフォーム工事を行う住宅等の平面図及び工事施工箇所の写真

(3) 納税等情報確認承諾書(様式第2号)あるいは納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定した場合は、智頭町住宅リフォーム助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更又は廃止の承認申請)

第9条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を廃止しようとするときは、智頭町住宅リフォーム助成事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の申請内容の変更又は廃止を承認した場合は、智頭町住宅リフォーム助成事業変更(廃止)承認書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、事業が完了した日から30日以内に、智頭町住宅リフォーム助成事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事領収書の写し

(2) リフォーム工事完了後の現場写真

(3) 建築確認申請が必要なリフォーム工事にあっては、検査済証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第11条 前条に規定する通知書を受けた補助対象者が、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 不正手段により補助金を受けたとき。

(3) その他町長が定める条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第115号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1号(第4条関係)

補助の対象となる工事

工事内容

備考

1 増築工事、減築工事


2 台所、浴室、洗面所、便所の修繕又は改修工事

給排水衛生設備工事、給湯設備工事、換気設備工事、電気設備工事、ガス設備工事を含む

3 屋根の葺き替え工事、塗装工事、防水工事


4 敷地内にある物置、車庫の改修工事


5 外壁の張替工事又は塗装工事


6 部屋の間仕切りの変更工事


7 床材、内壁材、天井材の張替工事、塗装等の内装工事


8 床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事、防音工事


9 カーテン、カーテンレール、ブラインド、ふすま紙、障子紙、畳の取付、交換など


10 雨どい等の取替工事又は修繕工事


11 建具、開口部などの取替工事又は新設工事


12 耐震改修工事

家具転倒防止器具設置工事を含む

13 バリアフリー改修工事


14 下表に定める「助成の対象にならない工事」以外の工事


補助の対象とならない工事

工事内容

備考

1 住宅に併設する店舗、事務所等の改修工事

住宅部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の1/2以上のものは可

2 シロアリ駆除、シロアリ防止等の処理工事

シロアリ被害による木工事の修繕は可

3 敷地内にある農作業小屋の増改築工事


4 造園工事(植栽、景石等)、壁面、屋根緑化工事


5 外構工事(舗装、門、塀、消融雪設備、水路、石垣等)


6 ウッドデッキ、パーゴラ等の設備工事


7 電気工事の購入が主となる工事

暖房・冷房等の建築設備で工事費が1/2以上のものは可

8 取り外しのできる雪囲い工事


9 解体工事

改修工事に係る解体は可

10 自己施工による工事又は自己で材料購入して行う工事


11 空き家や別荘の工事


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智頭町住宅リフォーム助成事業補助金

平成31年4月1日 要綱第123号

(令和5年4月1日施行)