○智頭町ふるさと就職支援事業費補助金交付要綱

平成24年4月1日

要綱第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町ふるさと就職支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、本町において新規学卒者等の地元への就職を促進するため、新規学卒者等を正規雇用した智頭町内に事務所、事業所を有する法人(国、地方公共団体及び銀行、信用金庫、農業協同組合等は除く)に対し、定住及び人材育成に資することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、新規学卒者等とは、「学校教育法」に規定する中学校、高等学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校等を平成23年度以降に卒業した者とする。

(補助対象事業者)

第4条 本補助金の交付対象となる事業者は別表1に掲げるとおりとする。

(補助対象事業)

第5条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たす事業とする。(1)智頭町に住所を有する新規学卒者等を雇用すること。(2)地元への就職を促進し、定住及び人材育成につながる事業であること。

(補助対象経費)

第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象事業の実施に要する経費のうち、新規高卒者等の給与に要する費用とする。

(補助金の支払い)

第7条 補助金の支払いについては雇用契約日から6ヶ月経過後に支払うものとする。ただし、雇用期間が通算して6ヶ月に満たない場合は補助金は交付しない。また、雇用状況の報告については別紙様式によるものとする。

(補助金の算定等)

第8条 本補助金は、6ヶ月以上勤務する場合、1人あたり25万円を限度として予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 本補助金の交付申請は、規則第5条に定める申請書により、町長が別に定める日までに行なうものとする。

2 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式1号)

(2) 収支予算書(様式2号)

(3) 事業所が法人にあっては定款、その他の事業所については会社概要がわかる書類

(4) 雇用者の住民票

(5) 雇用契約書(辞令)等の写し

(6) その他町長が必要と認めたもの

(実績報告)

第10条 規則第16条の規定による実績報告書は、事業実績報告書(様式1号)に収支決算書(様式2号)を添付し、補助事業の完了から30日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 雇用状況の報告によって、雇用契約が継続されていない(雇用期間が6ヶ月以内)と判断された場合、交付した補助金は返還するものとする。

(帳簿の整備等)

第12条 事業主体は、補助金に係る経費についてその収入を明確にした証拠書類を整備し、当該事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日要綱第110号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助金を受給できるのは、平成23年度以降に新規に中学校、高等学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校等を卒業した者を雇用した事業者(風俗営業及び風俗関連営業は除く。)が人材育成時点で次の1から5のいずれにも該当する事業主とする。

ただし、本補助金の交付は、同一人に対し1回限りとする。

1 智頭町内に事業所(事務所、店舗、工場)を設置していること。

2 雇用保険の適用事業主であること。

3 次の①から④の条件を全て満たす新卒者を雇用している事業主であること。

① 雇用保険の一般被保険者として6ヶ月以上雇用される者

② 智頭町内に住民登録がある者(ただし、外国人研修生は除く)

③ 事業主の2親等以内の親族でない者

④ 新規学卒者等を雇用した日前6ヶ月の間に、事業主の都合による離職者がいないこと

4 国・県から類似の補助金等を受けていないこと。

5 町税及び公共料金を完納していること。

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智頭町ふるさと就職支援事業費補助金交付要綱

平成24年4月1日 要綱第103号

(令和2年3月18日施行)