○智頭町選挙管理委員会規程

昭和36年2月4日

選挙管理委員会規則第1号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 智頭町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得た者を以て当選者とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで決める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人につき委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の選挙を行う時期)

第2条 委員長の任期満了による後任者の選挙は改選後最初の委員会において行う。

2 委員長が欠け、又はその職を辞したときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から後の最初の招集される委員会において行う。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第187条第3項の規定による委員を指定したときは、これを告示しなければならない。

2 委員長及び委員長代理委員がともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長、委員の辞任手続)

第5条 委員長若しくは委員が法第185条の規定によってその辞任の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって届け出なければならない。この場合において、委員長の辞任届は委員長代理委員に提出しなければならない。

2 委員長が辞職したとき又は委員が辞任したとき若しくはその欠員補充したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員の改選後最初の委員会は、町長がこれを招集する。

2 委員会の招集の通知は、委員に対する告知により行う。

3 前項の告知には招集の日時、場所及び会議に附議すべき事件を示さなければならない。

4 委員会開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に附議することができる。

5 法第188条の規定によって委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に附議すべき事件及びその理由を示して文書でこれをしなければならない。

(欠席手続)

第7条 委員は、やむを得ない用務又は事故のため招集に応ぜられないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第8条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 出席委員は前項の会議録を点検し、末尾に署名しなければならない。

(議事手続の準用)

第9条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議事の審査、議決等委員会の議事に関しては、智頭町議会会議規則(昭和62年智頭町議会規則第1号)の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第10条 委員長の担任する事務は、概ね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出し及び議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令により委員長の権限に属すること。

(委員長の専決処分)

第11条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないとき、又は委員会において議決すべき事件を議決しない場合において緊急処理する必要があるときは、委員長はその議決すべき事件を処分することができる。

2 委員会の権限に属する事件で委員会が特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

3 前2項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告し、第1項の規定による処置については、その承認を求めなければならない。

(委任及び代理)

第12条 委員長が、その権限に属する事務の一部を書記長に委任する場合においては、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

2 委員長はその権限に属する事務の一部で特に指定した事項については、書記長をして臨時にその事務を代行させることができる。

第4章 事務処理機構

(事務処理)

第13条 委員会に関する事務を処理するため書記及びその他の職員を置く。

2 書記の中から委員長は、書記長を任命する。

3 書記長は、委員長の命を受け書記を指揮して委員会に関する事務を統理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(補助執行)

第14条 書記長不在のときは、上席の書記がその事務を代決する。

(文書の取扱い)

第15条 委員会の文書の収受、審査及び施行等の処理に関しては、町の文書の処理の例による。

第5章 公布式及び公印

(公布の方法)

第16条 委員会又は委員長の公布する智頭町選挙管理委員会規則及び告示は、智頭町公告式条例(昭和32年智頭町条例第10号)の例による。

(公印)

第17条 委員会、委員長、書記長及び委員長代理委員の公印は、次のとおりとする。


ひな形

寸法

委員会印

画像

方30ミリメートル


ひな形

寸法

委員長印

画像

方21ミリメートル


ひな形

寸法

書記長印

画像

方21ミリメートル


ひな形

寸法

委員長代理委員印

画像

方21ミリメートル

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに使用中の公印については、この規則によって調製されたものとみなす。

智頭町選挙管理委員会規程

昭和36年2月4日 選挙管理委員会規則第1号

(昭和36年2月4日施行)